sokuhyo

Trademark Appeal Case

地名商標の類否判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−9454(T2010−9454/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)に示すとおりの構成からなり、第41類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務とし、平成20年12月10日に登録出願されたものであるが、その後、指定役務については、原審における平成21年9月16日付けの手続補正書により、第41類「カジノゲーム施設の提供,スロットマシン・ジャックポットマシン・従来のテーブルゲーム・電子的なテーブルゲーム・その他のゲーム機械器具を備えた遊戯施設の提供,ディスコの提供,キャバレーによる娯楽施設の提供,ナイトクラブの提供,映画館の提供,娯楽施設の提供及びこれに関する助言・相談・情報の提供,スポーツの興行の企画・運営又は開催及びこれに関する助言・相談・情報の提供,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)及びこれに関する助言・相談・情報の提供,娯楽の提供及びこれに関する助言・相談・情報の提供,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏(有名人・芸能人・役者・バンド・歌手によるものを含む。)の興行の企画又は運営及びこれに関する助言・相談・情報の提供,映画の上映・制作又は配給及びこれに関する助言・相談・情報の提供,ショーの演出及びこれに関する助言・相談・情報の提供,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,興行場の座席の手配及びこれに関する助言・相談・情報の提供,娯楽に関する書籍の制作及びこれに関する助言・相談・情報の提供,娯楽に関する情報の提供(世界的通信ネットワークによるものを含む。)」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第4525596号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)に示すとおりの構成からなり、平成12年5月22日に登録出願、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,美術品の展示及びこれに関する情報の提供,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,インターネットによるライブ及びコンサートの興行の企画又は運営及びこれに関する情報の提供,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行の企画又は運営に関する情報の提供,テレビ番組その他の放送番組の制作・配給及びこれらに関する情報の提供,音響用又は映像用のスタジオの提供,娯楽施設の提供,映写機及びその付属品の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,ネットワーク対応パーソナルコンピュータゲーム・インターネットゲーム・オンラインゲーム・ゲームオンデマンドその他の電子計算機端末による通信を用いて行うゲームの提供,インターネット若しくは電子計算機端末その他の通信による映画・演芸・演劇・音楽の提供,興行場の座席の手配及びこれに関する情報の提供,レコード又は録画済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,タレント・モデルの養成・教育,タレントスクールにおける教授,ファンクラブ会員への演芸・演劇の上演・音楽の演奏の情報提供,タレント育成のための知識の教授,音楽及び芸能のタレントコンテストの企画・運営又は開催,レコード原盤・磁気テープ原盤・CD−ROM原盤・ビデオディスク原盤・コンパクトディスク原盤・ミニディスク原盤等の音楽・映像ソフトウェアの原盤の制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),教育・文化・娯楽・スポーツ用のビデオグラム原盤の制作,マネージメントに関するセミナー・シンポジウムの企画・運営又は開催,コンピュータネットワーク上における音響用又は映像用のスタジオの提供に関する情報の提供を含む音響用又は映像用のスタジオの提供に関する情報の提供,音楽用又は映像用のスタジオの提供,劇場用セット又はテレビスタジオ用照明装置の貸与,音楽家・俳優に関するアーティストブックの制作,営業担当者に対する教育研修,営業担当者に対する教育講座の企画・運営・開催,インターネット若しくは電子計算機端末を利用したコンサート・音楽の演奏に関する情報の提供、その他のコンサート・音楽の演奏に関する情報の提供,俳優・歌手・その他の実演家及び作詞家・作曲家・芸術家の育成のための教育」並びに第9類、第35類及び第42類に属する商標登録原簿に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成13年11月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

(1)本願商標

本願商標は、別掲(1)に示すとおりの構成からなるところ、「PALM BEACH」の欧文字は、株式会社三省堂が発行したコンサイス外国地名事典〈第3版〉によれば、「パームビーチ Palm Beach:アメリカ南部、フロリダ州南東部の保養都市。・・・美しい豊かな緑をもつ避寒地として急速に発展。『アメリカのリビエラ』と称される。」ものであるから、アメリカ合衆国フロリダ州南東部の保養都市「パームビーチ」を表したものということができる。

また、「旅キャピタル」が運営する「旅WEB」のウェブサイトによれば、「パーム ビーチ/フロリダのホテルリスト」の見出しのもと、パームビーチには、「ブレーカーズ(BREAKERS)」、「リッツ・カールトン(RITZ CARLTON)」、「Hyatt Regency Aruba」、「フォーシーズンズリゾート パームビーチ(FOUR SEASONS RESORT PALM BEACH)」等の多数のホテルが存在し、各種レジャー施設やレクリエーション施設が充実している。」旨記載されている(http://www.tabiweb.ne.jp/htl/list/840/080/popular)。そして、甲第2号証によれば、「パームビーチは世界のエリートが好んで訪れる人気のデスティネーションで、Four Seasons周辺にはあらゆるアトラクションが揃っています。」と記載されていることから、本願商標の構成中、「PALM BEACH」の欧文字は、観光地の名称を表したものであって、娯楽や遊戯に関する本願指定役務の提供場所ということができる。

したがって、本願商標は、「THE PALM BEACH CASINO」の文字部分に相応して、「ザパームビーチカジノ」の称呼を生じ、「パームビーチ」の称呼は生じないものとみるのが相当である。また、本願商標の図形部分からは、特定の称呼を生じないものである。

そして、本願商標からは、特定の観念を生じないものである。

(2)引用商標

引用商標は、別掲(2)に示すとおりの構成からなるところ、「palm beach」の欧文字が観光地の名称であって、役務の提供場所であることは、上記のとおりであるから、引用商標の構成中、「palm beach inc.」の欧文字に相応して、「パームビーチインク」の称呼及び「引用商標権者の法人名称の英語表記」程の意味合い(観念)が生ずるものである。

(3)本願商標と引用商標の比較

まず、本願商標と引用商標の外観について比較すると、本願商標は、別掲(1)に示すとおり、二本の植物とその背景に円を組み合わせた図形を配し、その下に「PALM BEACH」の欧文字を表し、その上下に横線を引き、その線の中央に設けた空白部分にそれぞれ「THE」及び「CASINO」の欧文字を小さく表した構成からなるのに対し、引用商標は、別掲(2)に示すとおり、黒く塗りつぶされた一本の椰子と思しき木及びその木に登っている人の図形並びに「palm beach inc.」の欧文字を表した構成からなるものであるから、外観が顕著に異なり、外観において判然と区別できるものである。

次に、本願商標から生ずる「ザパームビーチカジノ」の称呼と引用商標から生ずる「パームビーチインク」の称呼を比較すると、両称呼は、構成音数を異にし、語頭の「ザ」の音の有無及び「カジノ」の音と「インク」の音に明確な差異があり、その差異が、称呼全体に及ぼす影響は、決して小さいものでなく、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合であっても、十分に聴別し得るものである。

さらに、本願商標と引用商標の観念について比較すると、引用商標からは、「引用商標権者の法人名称の英語表記」の観念が生ずるとしても、本願商標からは、特定の観念を生じないものであるから、観念において比較することができないものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれよりみても、何ら相紛れるおそれのない、非類似の商標である。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。