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Trademark Appeal Case

造語商標の一体性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−14455(T2009−14455/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「おまかせカメラ」の文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年11月28日に登録出願されたものであるが、その指定商品については、原審における同21年5月1日付け手続補正書により、第9類「金銭登録機,電気通信機械器具,電子計算機,電子計算機用プログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

(1)商標法第4条第1項第16号について

本願商標は、その構成中に、被写体の像を記録する装置の総称である「カメラ」の文字を有するものであるから、これをその指定商品中、前記意味合いに照応する商品(例えば「デジタルカメラ」、「ビデオカメラ」等)以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。

(2)商標法第4条第1項第11号について

原査定において本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶理由に引用した登録第2670593号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成4年1月16日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成6年5月31日に設定登録され、その後、同15年12月16日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、同17年8月3日に指定商品を第7類「起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,家庭用食器洗浄機,家庭用電気式ワックス磨き機,家庭用電気洗濯機,家庭用電気掃除機,電気ミキサー,電機ブラシ」、第8類「電気かみそり及び電気バリカン」、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」、第10類「家庭用電気マッサージ器」、第11類「電球類及び照明用器具,家庭用電熱用品類」、第12類「陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。)」、第16類「電気式鉛筆削り」、第17類「電気絶縁材料」及び第21類「電気式歯ブラシ」とする指定商品の書換登録がなされたものであり、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「おまかせカメラ」の文字を横書きしてなるところ、該文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で、まとまりよく一体に表してなるものであって、構成文字全体に相応して生ずる「オマカセカメラ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ、構成中の「カメラ」の文字が、「写真機、映画撮影機」の意味を有するとしても、かかる構成においては、該文字部分が指定商品の品質を表示したものとして直ちに認識されるとはいえず、むしろ、「おまかせカメラ」の構成文字全体をもって、特定の観念を生じない一体不可分の一種の造語を表したものとして認識し、把握されるとみるのが自然であって、本願商標に接する需要者等が、殊更、「カメラ」の文字部分を捨象し、「おまかせ」の文字部分をもって取引に資するものとはいい難い。

してみれば、本願商標からは、その構成文字全体に相応して「オマカセカメラ」の称呼のみが生ずるものというのが相当である。

そうとすれば、本願商標より「オカマセ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとした原査定の認定、判断は、妥当なものということはできない。

また、本願商標は、上記のとおり、その構成中の「カメラ」の文字部分が指定商品の品質を表示したものとして直ちに認識されるとはいえず、構成文字全体をもって一体不可分の造語と認識されるものであるから、これをその指定商品のいずれについて使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれはないものというのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号及び同第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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