結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−29319(T2007−29319/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲の構成よりなり、第9類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成18年4月27日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同19年12月27日付け及び同22年3月23日付け手続補正書により、最終的には第9類「コンピュータネットワーク用スイッチ,ルーター」に補正されたものである。
原査定は、以下の理由のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)商標法第3条第1項第5号について
本願商標は、アルファベット文字の「H」と「C」の間に数字の「3」を挟んで結合した「H3C」の文字を書してなるところ、これは、商品の種類、型式、規格、品番等を表示する記号、符号として、類型的に取引上普通に採択使用されているから、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と認められ、商標法第3条第1項第5号に該当する。
(2)商標法第6条第1項について
指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、この商標登録出願に係る指定商品中「ネットワークコミュニケーション装置」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、この商標登録出願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(1)商標法第3条第1項第5号
商標法第3条第1項第5号は、「極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標」は、登録を受けることができない旨規定している。
そこで、本件について検討するに、本願商標は、別掲のとおり、「H」、「3」、「C」のローマ文字及び数字を同じ大きさ、同じ間隔でまとまりよく一体的書してなるものであり、「3」及び「C」についてみると、横線は、いずれも肉細の直線で表示され、また、縦線は、いずれも肉太の曲線で三日月状に表示されている。
かかる構成よりなる本願商標を全体としてとらえた場合、本願商標は、一種独特の図案化がなされているということができ、商品の品番、等級等を表す記号、符号として普通に用いられる域を脱しているというのが相当である。
また、当審において職権をもって調査したが、本願商標が、その指定商品の分野において、商品の品番、等級等を表す記号・符号として普通に使用されている事実を発見することができない。
一方において、請求人の提出に係る各資料によると、本願の指定商品を取り扱う業界において、本願商標が、請求人の業務に係る商品を表示するものとして相当程度認識されて、取引されている実情にあることを認めることができる。
したがって、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標ではないから、これをその指定商品に使用しても、自他商品識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。
(2)商標法第6条第1項について
指定商品は、前記1のとおり補正された結果、商品の内容が明確なものとなり、商品及び役務の区分に従ったものとなった。その結果、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。
(3)まとめ
以上によれば、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当し、かつ、同法第6条第1項の要件を具備せずとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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