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Trademark Appeal Case

手紙ムービーの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−14462(T2009−14462/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「手紙ムービー」の文字を書してなり、第41類及び第45類に属する役務を指定役務として、平成19年12月28日に登録出願されたものである。そして、指定役務については、当審における平成21年8月11日付け手続補正書により、第41類「パーティー・宴会・披露宴(結婚披露宴を除く)の企画・運営又は開催,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)」及び第45類「結婚披露宴・結婚式・結納の相談・企画・運営又は開催,結婚披露宴・結婚式・結納の相談・企画・運営又は開催に関する情報の提供,結婚披露宴・結婚式・結納に関する情報の提供,結婚式場・宴会場・結納施設に関する情報の提供,結婚式場・宴会場・結納施設の予約の紹介・仲介及びこれに関する情報の提供,結婚式場・宴会場・結納施設の予約状況に関する情報の提供,結婚式・結婚披露宴・結納に関する助言,結婚式場・宴会場・結納施設の予約の媒介又は取次ぎ,結婚式場・宴会場・宴会施設・結納施設の相談と紹介,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,葬儀の企画・運営・開催又は執行,法要の企画・運営又は開催,葬儀のための施設の提供,法要のための施設の提供,パーティー・宴会・披露宴(結婚披露宴を除く)のための施設の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定において以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、「手紙ムービー」の文字を書してなる標章であるが、インターネットによれば、「手紙の代わりの映像(ムービー)」の意味合いで、特に結婚式、披露宴等に関連するサービスを提供する者において、両親への手紙を映画・動画に代えて表現する演出を「手紙ムービー」と称して、普通に使用されている事実が認められる。そうとすれば、これを前記意味合いに照応する指定役務に使用する場合には、役務の質(内容、用途)を表すものと認識させるにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。

(2)本願は、第41類及び第45類において広範な範囲にわたる役務を指定している。したがって、本願は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。

(3)本願は、政令で定める商品及び役務の区分第41類に属さない役務を包含している。したがって、本願は、商標法第6条第2項の要件を具備しない。

(4)指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。

3 当審の判断

(1)本願商標の指定役務については、前記1のとおり補正された結果、役務の内容が明確なものになり、かつ、減縮されたものと認められる。

その結果、本願商標の指定役務は、商標法第3条第1項柱書、同法第6条第1項及び第2項の要件を具備するものとなった。

したがって、本願が、商標法第3条第1項柱書及び同法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとした原査定の拒絶の理由は、解消した。

(2)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号について

本願商標は、前記1のとおり、「手紙ムービー」の文字よりなるところ、その構成中前半の「手紙」の文字部分は、「用事などをしるして、他人に送る文書。書簡。書状。」等の意味を有する語であり、また、同後半の「ムービー」の文字部分は、「映画」等を意味する外来語(ともに、広辞苑第六版)として、それぞれよく知られた語であるとしても、これらの語を「手紙ムービー」と一連に表した構成文字全体よりは、その指定役務との関係において、直ちに原審説示の如き意味合いを表すものとして理解されるとはいい難いものである。

また、当審において調査するも、「手紙ムービー」の文字が、本願指定役務との関係において、原審説示の如き意味合いをもって、その指定役務の質等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。

そうすれば、本願商標は、全体として一種の造語を表したものと認識させるものとみるのが相当であって、これをその指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は、役務の質等を表示したものと認識するとはいい得ず、十分に自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものである。

また、これをその指定役務中、いずれの役務について使用しても、役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものである。

(3)まとめ

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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