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Trademark Appeal Case

造語の観念と称呼の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91597号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4304912号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4304912号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年4月27日に登録出願され、「SMILEY FACE」の文字を横書きしてなり、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年8月13日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

本件商標は、平成8年12月17日に登録出願され、別記に示すとおりの構成よりなり、第21類に属する商品を指定商品とする、商願平8ー142169号(以下、「引用商標」という。)と「笑顔」の観念において類似するものであり、かつ、両者の指定商品は抵触するものであるから、商標法第8条第1項に該当する。

また、引用商標は、各種キャンペーンに使用されると共に、商品「手提げバッグ,Tシャツ,帽子」等に使用され、取引者・需要者の間において広く認識されている商標であり、本件商標をその指定商品に使用するときは、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

申立人は、本件商標「SMILEY FACE」よりは「笑顔」の観念を生ずる旨主張しているが、「SMILEY」の文字は英和辞典にも存在しない造語と認められるから、本件商標は、特定の観念を生じ得ない一種の造語と判断するのが相当であり、引用商標とは観念上比較し得ないものである。

また、本件商標よりは「スマイリーフェイス」、引用商標よりは「スマイリー」のそれぞれの称呼を生ずるものと認められるから、両者は後半部における「フェイス」の音の有無に明瞭な差違を有し、称呼上明らかに区別し得るものであり、かつ、それぞれの構成からみて外観上も容易に区別し得るものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれからしても十分に区別し得る商標である。

さらに、申立人提出に係る甲各号証によっては、引用商標の著名性を立証するに不十分であるといわざるを得ないから、本件商標を指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は同人と何らかの関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

したがって、本件商標は、商標法第8条第1項及び同法第4条第1項第15号に違反して登録されたものでない。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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