結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−16372(T2009−16372/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第35類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成19年4月2日に登録出願され、指定商品については、原審における同20年1月15日付け提出の手続補正書及び同年7月4日付け提出の手続補正書によって、最終的に第35類「織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。
(1)登録第1649407号商標は、「OUT’LET」の欧文字を横書きしてなり、昭和55年5月15日に登録出願され、第17類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同59年1月26日に設定登録されたものである。その後、2度に亘り商標権の存続期間の更新登録がなされ、指定商品については、平成17年5月6日に第5類「失禁用おしめ」、第9類「事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服」、第10類「医療用手袋」、第16類「紙製幼児用おしめ」、第17類「絶縁手袋」、第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス」、第21類「家事用手袋」、第22類「衣服綿,ハンモック,布団袋,布団綿」、第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」及び第25類「被服」を指定商品とする書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第3327514号商標は、別掲2のとおりの構成からなり、平成5年6月30日に登録出願され、第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同9年7月4日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(3)登録第3327516号商標は、別掲3のとおりの構成からなり、平成5年6月30日に登録出願され、第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同9年7月4日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(4)登録第4393320号商標は、別掲4のとおりの構成からなり、白色の縁取りをした欧文字で「OUTLET」の文字とその下段にそれより小さな文字で「MORI ONE」と上下2段に表してなり、平成11年8月3日に登録出願され、第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同12年6月23日に設定登録されたものである。
(以下、上記(1)ないし(4)をまとめて単に「引用商標」という。)
本願商標は、別掲1のとおり、「OUTLET」の文字と「J」の文字とをハイフンで結び、全体を極太の同一書体で、文字の大きさも等しく、かつ、ハイフンは、各文字の半分の長さで、構成全体がまとまりよく一体的に表してなるものである。
また、構成中の「OUTLET」の文字は、「アウトレット−ストアの略。」の意味を有し、「アウトレット−ストア」の語は、「売れ残りや傷物を仕入れて安値で売る店。また、メーカーがサンプル品や生産過剰品を売る直販店。アウトレット」(広辞苑第6版 株式会社岩波書店発行)の意味を有する語として使用され、広く一般に知られている語である。そして、本願指定役務が、いわゆる「小売」に係る役務であるから、該文字は、自他役務を識別する機能が弱いか、全くないものと見るのが相当である。
そうとすると、本願商標は、構成全体をもって一体不可分の造語をとして認識されるものというべきであり、その構成文字全体に相応して「アウトレットジェイ」の称呼のみを生じるというのが相当である。
したがって、本願商標から「アウトレット」の称呼を生じるとした上で、引用商標と類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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