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Trademark Appeal Case

外国語商標の観念類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91592号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4304007号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4304007号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年6月17日に登録出願され、「第3の男」の文字を横書きしてなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年8月13日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

本件商標は、昭和60年8月23日に登録出願され、後記したとおりの構成よりなり、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同63年12月19日に設定登録されている登録第2104062号商標(以下「引用商標」という。)と観念上類似するものであり、かつ、両者の指定商品は抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、引用商標の構成文字中の「Le 3e Homme」の文字部分はフランス語で「ルトロワジェームオム」の称呼を生じ、「第3の男」の意味合いを生ずるから、本件商標と「第3の男」の観念において類似する旨主張している。

しかしながら、比較すべき二つの商標が観念上類似する場合とは、取引者・需要者をして、辞書を繙くまでもなく容易に両者の同一観念を認識し、その結果、両者が使用される商品の出所について混同を生ずるおそれがある場合をいうとみるのが相当である。

しかるに、引用商標はこれに接する取引者・需要者が容易に「第3の男」の観念を想起するほど平易なフランス語であるとは言い得ないものと判断するのが相当であるから、この点に関する申立人の主張は認め難いところである。

さらに、本件商標と引用商標は上記及び後記したとおりの構成よりなるものであるから、称呼・外観においては明確に区別し得るものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれからしても十分に区別し得る商標である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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