1 本願商標
本願商標は、「クリアソープ」の文字を標準文字で表してなり、第3類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年6月29日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、原審における平成19年12月20日付け手続補正書によって補正された結果、第3類「つや出し剤,歯磨き,身体用防臭剤,身体用消臭剤,その他の化粧品,芳香剤(身体用のものを除く。),消臭芳香剤(身体用のものを除く。),その他の香料類」及び第5類「消臭剤(身体用のもの及び工業用のものを除く。),芳香消臭剤(身体用のもの及び工業用のものを除く。),除菌剤(工業用及び洗濯用のものを除く。),脱臭剤(工業用のものを除く。),その他の薬剤(日本薬局方の薬用せっけんを除く。),医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,おりもの専用シート,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,失禁用おしめ,乳幼児用粉乳,食餌療法用食品,食餌療法用飲料,乳児用食品」となったものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『クリアソープ』の文字からなるところ、構成中の『ソープ』は『せっけん』の意味合いで普通に使用されており、取引者・需要者は、当該語から容易にせっけんを理解・認識するものと認められ、補正後の指定商品は、せっけんと同様に、日常生活の身の回りにおいて清潔さを保全するために使用されるものであり、かつ、その生産者、需要者、販売場所等をも共通にする場合が多く、相互に関連する商品といえるものであるから、本願商標をこれら商品に使用する場合は、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものである。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「クリアソープ」の文字を書してなるものである。
そして、本願商標の構成中の「ソープ」の文字部分が、「せっけん」を意味する「soap」に通じるものであるとしても、本願商標の指定商品との関係において、「クリアソープ」と一連に表されている構成にあっては、これに接する取引者、需要者をして、「ソープ」の文字部分のみを捉え、これを商品の品質を表示したものとして認識するとはいい難いものであって、むしろ、構成全体をもって、一種の造語を表したものとして理解されるものとみるのが相当であるから、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれはないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。