結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−18348(T2009−18348/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「超割」の文字を標準文字で表してなり、第9類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成21年1月22日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同年6月9日付け手続補正書により、第9類「電子計算機用プログラム」及び第42類「電子計算機用プログラムの提供」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『超割』の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、『大幅値引き』といった意味を表す語として広く使用されているものである。そうすると、本願商標は、これをその指定商品・指定役務に使用しても、大幅に値引きされた商品又は役務であることを認識させるにとどまるというのが相当であるから、単に商品の品質又は役務の質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「超割」の文字を標準文字で表してなるところ、これは、辞書に記載されている既成の語ではなく、また、これが、「超」の語と「割」の語を結合させたものであったとしても、それぞれの語義から、原審で説示するような「大幅値引き」程の意味合いを直ちに認識させるものとはいえない。そして、これが、指定商品及び指定役務との関係において、特定の商品の品質及び役務の質などを直接的又は具体的に表示するものとして理解させるものとは言い難い。
また、当審において調査しても、本願の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、当該「超割」の文字が、商品の品質及び役務の質などを表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できない。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務について使用しても、商品の品質及び役務の質などを表示するものでなく、自他商品・役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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