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称呼の分断と要部抽出

審判番号
平成11年異議第91587号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

結論テキスト

登録第4303571号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4303571号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年8月1日に登録出願され、「ゼンリッツ」と「ZENRITZ」の文字を二段に横書きしてなり、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年8月6日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

本件商標は、その商標中に他人の名称の著名な略称「RITZ」を含む商標であり、その他人の承諾を得ていないものであるから、商標法第4条第1項第8号に該当する。

また、「RITZ」(以下、「引用商標」という。)は、取引者・需要者の間に広く認識されている商標であるところ、本件商標はその商標中に引用商標を含むものであるから、本件商標をその指定商品について使用するときは、登録異議申立人(以下「申立人」という。)又は申立人の業務に係る商品であるかの如くその出所について混同を生ずるおそれがあるので、本件商標は商標法第4条第1項第15号に該当する。

さらに、商標権者が本件商標をその指定商品について使用した場合、取引者・需要者は、該商品が申立人の商品と同等の品質を備えた高級品であるかの如く商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、本件商標は商標法第4条第1項第16号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「ゼンリッツ」と「ZENRITZ」の文字よりなるところ、構成各文字は、同じ大きさ及び書体で一連にまとまりよく表されており、これより生ずると認められる「ゼンリッツ」の称呼も淀みなく一連に称呼し得るものであって、これを「ゼン(ZEN)」と「リッツ(RITZ)」に分断して称呼・観念しなければならないとする特段の理由はないし、また、かかる構成にあっては、直ちに申立人又は引用商標を連想、想起するようなことはなく、他に構成中の「リッツ」又は「RITZ」の文字部分のみを抽出して観察すべき理由も見出し難いものである。

してみれば、本件商標は、他人の名称の著名な略称を含む商標に該当するものとは認められない。

また、引用商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る役務の商標として取引者・需要者の間に広く認識されていた事実は認められるとしても、本件商標は、上記のとおり、一連一体の構成のものとみられるものであるから、本件商標をその指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は同人と何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生じさせるおそれのないものであり、かつ、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号、同第15号及び同第16号の各規定に違反して登録されたものではない。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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