sokuhyo弁理士法人WATT 監修

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結論

勝訴(請求認容)

「Curry Style」の識別力

審判番号
不服2010−14186(T2010−14186/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Curry Style」の欧文字を標準文字で表してなり、第25類及び第43類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成21年9月28日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における平成22年3月29日付けの手続補正書により、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),げた,草履類,仮装用衣服」及び第43類「カレーを主とする飲食物の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、『Curry Style』と標準文字で表してなるところ、その構成中『Style』の語は、『様式、〜風』の意味を有するものとして飲食業界においても普通に使用されており、また、『カレースタイル』の語をもって『カレー風、カレー様式』ほどの意味合いを表している事実があることからすれば、本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する需要者・取引者は、単にカレーに関する飲食物の提供を行っていることを表示するものと認識するにとどまり、結局、何人かの業務に係る役務であることを認識できないものといえる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「Curry Style」の欧文字を表してなるところ、構成中の「Curry」の文字は「カレー」の意味を有し、「Style」の文字は「様式」の意味を有するとしても、本願商標全体からは、直ちに原審の説示するような「単にカレーに関する飲食物の提供を行っていること」を表示するものとは認識し難い。

また、当審において職権をもって調査するも、「Curry Style」の文字が原審の説示するような「単にカレーに関する飲食物の提供を行っていること」を表示する語として取引上普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体をもって、特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当である。

してみれば、本願商標をその補正後の指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきである。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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