結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−1915(T2009−1915/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に表示するとおりの構成からなり、第10類「医療用機械器具,特に手術用機械器具」、第14類「貴金属及びその合金並びに貴金属若しくはその合金からなる製品又は貴金属若しくはその合金を被覆した製品」及び第16類「医療技術の分野におけるカタログおよび印刷物」を指定商品として、平成19年8月20日に立体商標として登録出願されたものである。
そして、指定商品については、原審における同20年8月18日付け及び当審における同22年8月24日付け手続補正書により、最終的に、第14類「内視鏡の形状からなる貴金属製若しくはその合金製の記念カップ又は貴金属若しくはその合金を被覆してなる記念カップ,内視鏡の形状からなる貴金属製若しくはその合金製のカフスボタン又は貴金属若しくはその合金を被覆してなるカフスボタン,内視鏡の形状からなる貴金属製若しくはその合金製の時計又は貴金属若しくはその合金を被覆してなる時計」及び第16類「内視鏡及び内視鏡を備えた手術用機械器具に関するカタログ及び印刷物」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『医療用機械器具』或いは『貴金属及びその合金並びに貴金属若しくはその合金からなる製品又は貴金属若しくはその合金を被覆した製品』の形状の一形態を認識させる立体的形状よりなるものであるから、これらを上記商品に使用しても単に商品の形状を普通に用いられる方法で表示してなるにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、原査定において商品の形状表示となる旨及び商品の品質の誤認を生ずるおそれがある旨説示した商品は全て削除された。
その結果、本願商標は、補正後のいずれの指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれはないものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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