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Trademark Appeal Case

「美白」の識別力と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−16672(T2009−16672/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「NS(美白)」の文字を標準文字で表してなり、第1類及び第3類に属する出願時の願書に記載の商品を指定商品として、平成20年8月19日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、同21年5月7日付け手続補正書をもって、第3類「漂白剤を配合したコンクリート製の床・コンクリート製の階段又はコンクリート製の建築物の内外壁の洗浄剤,漂白剤を配合したコンクリート製の床・コンクリート製の階段又はコンクリート製の建築物の内外壁の汚れ落とし用のワックス状の洗浄剤,美白効果を有するせっけん類,洗濯用漂白剤,コンクリート製の床用・コンクリート製の階段用又はコンクリート製の建築物の内外壁用の洗浄効果を有するワックス,つや出し剤,塗料用剥離剤,擦り磨き剤及び研磨剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、次の(1)及び(2)の登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。

(1)登録第79895号商標(以下「引用商標1」という。)

引用商標1は、「美白」の文字を縦書きしてなり、大正5年3月13日に登録出願、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同年6月13日に設定登録され、平成19年1月24日に指定商品を第3類「歯磨き,洗い液,磨き液」とする書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第832188号商標(以下「引用商標2」という。)

引用商標2は、「美白」「ビハク」及び「BIHAKU」の文字を3段に横書きしてなり、昭和42年5月19日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同44年9月24日に設定登録され、平成21年11月11日に指定商品を第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料」とする書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標と引用商標1について

本願商標は、上記1のとおり、「NS(美白)」の文字を標準文字で表してなるものである。

ところで、本願商標の指定商品中、引用商標1の指定商品と同一又は類似の商品と認められる「漂白剤を配合したコンクリート製の床・コンクリート製の階段又はコンクリート製の建築物の内外壁の洗浄剤,漂白剤を配合したコンクリート製の床・コンクリート製の階段又はコンクリート製の建築物の内外壁の汚れ落とし用のワックス状の洗浄剤,美白効果を有するせっけん類」との関係においては、「美白」の文字は、商品の用途、品質等を表示する語として使用されていることから、自他商品識別力がないかあるいは弱いものと認められる。

そして、「美白」の文字を「()」でくくり「(美白)」と表したとしても、識別力の強弱の程度はさほど変わるものとはいえない。

そうとすれば、本願商標の構成中「(美白)」の文字部分のみを分離抽出し、その上で、本願商標は引用商標1と類似するとした原査定の認定は、妥当なものということはできない。

(2)本願商標と引用商標2について

引用商標2の指定商品は、上記2(2)のとおり書換登録がなされた結果、本願商標の指定商品と非類似の商品となったものと認められる。

(3)したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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