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Trademark Appeal Case

称呼観念の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91583号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4319486号商標は、その指定商品中登録異議の申立てに係る指定商品についての登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4319486号商標(以下「本件商標」という。)は、西暦1997年7月8日にオランダ王国にした商標登録出願に基づきパリ条約第4条の規定により優先権を主張して、平成10年1月7日に登録出願され、「POWERBLADE」の文字を横書きしてなり、第8類「手動利器,電気かみそり及び電気バリカン,ひげそり用具入れ」を指定商品として、平成11年10月1日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和50年10月6日に登録出願され、「POWER」の文字を横書きしてなり、第13類「手動利器」を指定商品として、昭和58年6月30日に設定登録されている登録第1595146号商標(以下「引用商標」という。)と類似し、かつ、その指定商品中の「手動利器」については、同一又は類似の商品について使用するものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は、取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「POWERBLADE」の文字よりなるものであり、該構成文字は、同書、同大、同間隔にて外観上もまとまりよく表してなるものであり、その構成中の「POWER」の文字部分を抽出し、これより生ずる「パワー」の称呼及び「力、力強さ、パワー」の観念をもって取引にあたるとみるべき特段の事由は見いだせないものである。

そうだとすれば、本件商標は、「POWERBLADE」の文字に相応して「パワーブレード」の称呼及び「力強い刃、パワーのある刃」というほどの観念を生ずるものといわなければならない。

これに対して、引用商標は、「POWER」の文字よりなるものであり、その構成文字に相応して「パワー」の称呼及び「力、力強さ、パワー」の観念を生ずるものである。

そうすると、本件商標と引用商標とは、それぞれより生ずる称呼及び観念において互いに紛れるおそれはないものというべきである。

また、本件商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなるものであり、その外観においても紛らわしいものではないから、類似する商標ということができない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。

よって、結論のとおり決定する。

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