結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−4037(T2010−4037/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「超割ダウンロード」の文字を標準文字で表してなり、第9類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成21年6月9日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、当審において同22年2月24日付け手続補正書により、第9類「電子計算機用プログラム」及び第42類「電子計算機用プログラムの提供」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『超割ダウンロード』の文字を書してなるところ、その構成中『超割』の文字は、『標準をはるかに超えて割引されている』の意味合いで使用されている語であるから、全体として『超大幅に割引かれた金額でダウンロードできる商品』の意味合いを認識させ、これを本願の指定商品中、『超大幅に割引かれた金額でダウンロードが可能な商品』に使用するときには、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「超割ダウンロード」の文字を標準文字で表してなるところ、これは、「程度一杯をさらに超える」等の意を有する「超」の語、「損か得かの度合」等の意を有する「割」の語及び「プログラムやデータを、あるコンピューターから、それに接続した下位のコンピューターに転送すること。」の意を有する「ダウンロード」の語を組み合わせたものといえるが、その構成文字全体からは、原審で説示するような「超大幅に割引かれた金額でダウンロードできる商品」程の意味合いを直ちに認識させるものとはいえない。そして、これが、指定商品との関係において、特定の商品の品質などを直接的又は具体的に表示するものとして理解させるものとは言い難い。
また、当審において調査しても、本願の指定商品を取り扱う業界において、本願商標が、商品の品質などを表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できない。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質などを表示するものでなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれもない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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