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Trademark Appeal Case

品質表示と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−32909(T2008−32909/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「粉末消火設備,消火器,消火栓,消防用ホースノズル,スプリンクラー用消火設備,およびそれらの部品並びに付属品」を指定商品として、平成19年12月27日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、原審における同20年9月16日付け手続補正書により、第9類「粉末消火装置,粉末消火器,粉末消火栓,粉末消火用ホースノズル,およびそれらの部品並びに付属品」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、指定商品との関係において、赤色正方形図形内の上辺部に、『Powder』の欧文字と、左上隅から右下に向かって消火ノズルから噴霧されている粉末と思しき図形を白抜きして表示してなるものであるところ、JIS規格あるいはISO規格における安全標識等において赤色正方形図形や赤色と白色の対比が用いられていること、粉末を用いて消火する装置がノズルから粉末を噴霧して消火している様子とともに多数販売されていることからすれば、本願商標を指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の品質(内容、機能)を表したものと理解するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、赤地の正方形内の右上部に「Powder」の欧文字を白抜きし、左上部から右下部の方へ帯状の白色図形を配し、さらに、帯状の図形の右下部から上方向及び左方向へ白色の図形及び白丸と赤丸の図形を配してなるものであるところ、該図形が直ちに「粉末を用いて消火する装置がノズルから粉末を噴霧して消火している様子」を理解、認識させるものとは認めがたいばかりでなく、これがその指定商品の品質を直接的かつ具体的に表すものとして取引者、需要者に認識し把握されるとも認められない。

また、職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、本願商標が商品の品質等を表示するものとして普通に採択、使用されている事実も見いだせなかった。

そうとすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質を表すものとして認識されるものではなく、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものというべきである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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