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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第3号「品質表示と識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2008−32909(T2008−32909/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2008−32909(T2008−32909/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
品質表示と識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2008−32909(T2008−32909/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質表示と識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「粉末消火設備,消火器,消火栓,消防用ホースノズル,スプリンクラー用消火設備,およびそれらの部品並びに付属品」を指定商品として、平成19年12月27日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、原審における同20年9月16日付け手続補正書により、第9類「粉末消火装置,粉末消火器,粉末消火栓,粉末消火用ホースノズル,およびそれらの部品並びに付属品」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、指定商品との関係において、赤色正方形図形内の上辺部に、『Powder』の欧文字と、左上隅から右下に向かって消火ノズルから噴霧されている粉末と思しき図形を白抜きして表示してなるものであるところ、JIS規格あるいはISO規格における安全標識等において赤色正方形図形や赤色と白色の対比が用いられていること、粉末を用いて消火する装置がノズルから粉末を噴霧して消火している様子とともに多数販売されていることからすれば、本願商標を指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の品質(内容、機能)を表したものと理解するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、赤地の正方形内の右上部に「Powder」の欧文字を白抜きし、左上部から右下部の方へ帯状の白色図形を配し、さらに、帯状の図形の右下部から上方向及び左方向へ白色の図形及び白丸と赤丸の図形を配してなるものであるところ、該図形が直ちに「粉末を用いて消火する装置がノズルから粉末を噴霧して消火している様子」を理解、認識させるものとは認めがたいばかりでなく、これがその指定商品の品質を直接的かつ具体的に表すものとして取引者、需要者に認識し把握されるとも認められない。

また、職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、本願商標が商品の品質等を表示するものとして普通に採択、使用されている事実も見いだせなかった。

そうとすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質を表すものとして認識されるものではなく、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものというべきである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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