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Trademark Appeal Case

結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−16270(T2009−16270/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「マネーマネジメントコーチ」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第35類「経済に関する情報の提供・分析・予測及びコンサルティング,財務書類の作成及びこれに関する情報の提供,経営の診断又は経営に関する助言」、第36類「個人の経済的生活設計に係わる資産管理及び運用に関する診断・助言及び指導,財務管理,保険に関する助言,税務に関する情報の提供」及び第41類「資格の認定及び資格の付与・称号の付与,資格検定試験の実施,経済動向に関する知識の教授,財務管理に関する知識の教授,資産運用に関する知識の教授,技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,書籍の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供」を指定役務として、平成20年3月25日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『金銭、資産、財産』等の意味を有する外来語『マネー』の文字、『管理、監督』等の意味を有する外来語『マネジメント』の文字及び『指導する、技術指導者』等の意味を有する外来語『コーチ』の文字を結合して『マネーマネジメントコーチ』と書してなり、全体として『資産管理を指導する、資産管理の指導者』程の意味合いを容易に認識させるものであるが、現在の低金利や将来の医療費負担の増加、年金支給の不安等が懸念されて、それに備える資産の運用が重要視され、各金融機関や保険会社等は、窓口、相談会、セミナー、パンフレット、ホームページ等でその資産をいかに運用するかについてアピールし、さらに、その指南役として各種書籍等が盛んに発行され、お金の管理方法や正しい考え方を教授できる知識・スキルなど講師になるための講座等もある実情に照らせば、これをその指定役務に使用しても、資産運用の指導に関する役務であると認識するにとどまり、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識できない商標といわなければならない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「マネーマネジメントコーチ」の片仮名文字よりなるところ、その構成中前半の「マネー」の文字部分は、「おかね。金銭。」等を意味する外来語として、また、「マネジメント」の文字部分は、「金、経営、管理」等を意味する外来語としてよく知られている語であるから、「マネーマネジメント」の文字部分よりは、「お金や資金などの管理」程の意味合いを認識させるものである。

そして、同後半の「コーチ」の文字部分が、「技術を指導したり教えたりすること。また、その人。」等を意味する外来語(いずれも、「例文で読むカタカナ語の辞典」 小学館発行)としてよく知られた語であるとしても、「マネーマネジメント」と「コーチ」の各文字を一連に「マネーマネジメントコーチ」と表した構成文字全体よりは、その指定役務との関係において、直ちに原審説示の如き意味合いを表すものとして理解、認識させるとはいい難いものである。

また、当審において調査するも、「マネーマネジメントコーチ」の文字が、本願指定役務との関係において、役務の質等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。

そうすると、本願商標は、その指定役務の質等を表すものとして認識され得るものではなく、全体として一種の造語を表したものと認識させるとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、十分に自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであって、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標とはいえないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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