結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−12944(T2009−12944/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ばんどう太郎」の文字を標準文字で表してなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成19年6月29日に登録出願されたものである。
その後、指定役務については、当審における平成21年9月24日付け及び同22年3月31日付け手続補正書により、別掲のように補正されたものである。
原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)商標登録を受けることができる商標は、現在使用をしているもの又は近い将来使用をするものと解されるところ、本願において指定する小売等役務について、本願商標を使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるものである。したがって、本願商標は商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。
(2)本願商標は、登録第1895407号(以下、「引用商標1」という。)、登録第2268104号(以下、「引用商標2」という。)、登録第2364417号(以下、「引用商標3」という。)、登録第2503189号(以下、「引用商標4」という。)、登録第3047688号(以下、「引用商標5」という。)、登録第4111768号(以下、「引用商標6」という。)、登録第4393905号(以下、「引用商標7」という。)及び登録第4457176号(以下、「引用商標8」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品(役務)について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(1)当審において行った審尋に対し、請求人が提出した平成22年3月31日付け回答書及び同年4月2日付け手続補足書における参考資料(参考資料1乃至参考資料3の3)によれば、請求人が、本願の指定役務について、商標の使用又は使用の意思があることに疑義がなくなったものと認められる。
その結果、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備するものとなった。
(2)引用商標4の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、請求人が譲渡により取得し、その移転の申請が平成22年1月7日になされ、本願の請求人と引用商標の商標権者は同一人になった。
また、本願商標の指定役務については、別掲のとおり補正された結果、引用商標1ないし3及び5ないし8の指定商品と類似の役務については、すべて削除されたと認められ、その結果、本願商標の指定役務は、引用商標1ないし3及び5ないし8の指定商品とは類似しない役務になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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