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結論

勝訴(請求認容)

商標「ばんどう太郎」の商標の使用意思と先行商標(第4条第1項第11号|審判不服2009−12944(T2009−12944/J1))

審判番号
不服2009−12944(T2009−12944/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ばんどう太郎」
争点(論点)
商標の使用意思と先行商標
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2009−12944(T2009−12944/J1)・不服)は、本件商標「ばんどう太郎」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標の使用意思と先行商標」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ばんどう太郎」の文字を標準文字で表してなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成19年6月29日に登録出願されたものである。

その後、指定役務については、当審における平成21年9月24日付け及び同22年3月31日付け手続補正書により、別掲のように補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)商標登録を受けることができる商標は、現在使用をしているもの又は近い将来使用をするものと解されるところ、本願において指定する小売等役務について、本願商標を使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるものである。したがって、本願商標は商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。

(2)本願商標は、登録第1895407号(以下、「引用商標1」という。)、登録第2268104号(以下、「引用商標2」という。)、登録第2364417号(以下、「引用商標3」という。)、登録第2503189号(以下、「引用商標4」という。)、登録第3047688号(以下、「引用商標5」という。)、登録第4111768号(以下、「引用商標6」という。)、登録第4393905号(以下、「引用商標7」という。)及び登録第4457176号(以下、「引用商標8」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品(役務)について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

(1)当審において行った審尋に対し、請求人が提出した平成22年3月31日付け回答書及び同年4月2日付け手続補足書における参考資料(参考資料1乃至参考資料3の3)によれば、請求人が、本願の指定役務について、商標の使用又は使用の意思があることに疑義がなくなったものと認められる。

その結果、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備するものとなった。

(2)引用商標4の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、請求人が譲渡により取得し、その移転の申請が平成22年1月7日になされ、本願の請求人と引用商標の商標権者は同一人になった。

また、本願商標の指定役務については、別掲のとおり補正された結果、引用商標1ないし3及び5ないし8の指定商品と類似の役務については、すべて削除されたと認められ、その結果、本願商標の指定役務は、引用商標1ないし3及び5ないし8の指定商品とは類似しない役務になった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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