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Trademark Appeal Case

役務・商品の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−3070(T2010−3070/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ミラージュオートアラーム」の文字を標準文字で表してなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成21年3月20日に登録出願されたものである。そして、指定役務については、当審における同22年2月11日付け手続補正書により、第35類「自動車用盗難防止警報装置並びにその部品及び付属品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,乗物用盗難警報器並びにその部品及び付属品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第655891号商標(以下、「引用商標1」という。)、登録3063483号商標(以下、「引用商標2」という。)、登録第4039252号(以下、「引用商標3」という。)及び登録4039253号商標(以下、「引用商標4」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の役務に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

(1)引用商標1及び2について

本願の指定役務については、上記1のとおり補正された結果、引用商標1及び2の指定商品と類似の役務は、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願の指定役務は、引用商標1及び2の指定商品と類似しない役務になったと認められる。

(2)引用商標3及び4について

引用商標3及び4の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、それぞれ、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定の登録が、引用商標3については、平成22年7月23日、引用商標4については、同年7月30日になされているものである。

その結果、本願の指定役務は、引用商標3及び4の指定商品と類似しない役務になったと認められる。

(3)まとめ

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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