結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−19286(T2009−19286/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「収納黄ばみ」の文字を標準文字で表してなり、第5類「蚊取線香,殺菌剤,殺そ剤,殺虫剤,蒸剤,除草剤,防臭剤(身体用のものを除く。),防虫剤,防腐剤,その他の薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,乳児用粉乳,人工受精用精液」を指定商品として、平成19年4月11日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『収納時の(衣服の)黄ばみ』の意を認識させる『収納黄ばみ』の文字を標準文字で書してなるので、これをその指定商品中『防虫剤』に使用するときは、『収納時の衣服の黄ばみを防止する効果をも有する商品』であることを理解させるにとどまるものであるから、単に商品の品質、効能を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「収納」の文字が「物をかたづけしまうこと」(広辞苑第六版)の意味を、これに続く「黄ばみ」の文字が「黄色みを帯びた様子」(広辞苑第六版「黄ばむ」「ばむ」の項)の意味を有し、「収納黄ばみ」より「物(衣類)をかたづけしまうことにより、黄色みを帯びること」の意を看取させるものであるが、原審説示のように「収納時の衣服の黄ばみを防止する効果を有する商品」とまでは直ちに看取し得るものともいい難いばかりか、これがその指定商品中「防虫剤」等の品質、用途等を直接的かつ具体的に表示するものともいい難いものである。
さらに、当審において職権をもって調査したが、本願の指定商品を取扱う業界において、該文字が商品の品質、用途等を表示するためのものとして、普通に使用されている事実を見出すことができなかった。
してみると、本願商標は、商品の品質、用途等を表すものとして認識され得るものではなく、一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であって、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものであり、かつ、何ら商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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