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Trademark Appeal Case

称呼の類似性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91662号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4309697号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4309697号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成8年3月15日に登録出願され、別記に示すとおりの構成よりなり、第7類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年8月27日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

本件商標は、昭和45年2月25日に登録出願され、「samson」の文字を横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同47年10月7日に設定登録されている登録第983718号商標、昭和61年1月27日に登録出願され、「samson節水弁」の文字を横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成1年1月23日に設定登録されている登録第2109920号商標、(以下、「引用各商標」という。)と称呼・観念上類似するものであり、かつ、両者の指定商品は抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別記のとおりであるところ、その全体の文字構成からみれば、これに接する取引者・需要者に、「SAM」の欧文字よりなるものとして理解される場合も決して少なくないと判断するのが相当である。

そうとすれば、本件商標は、その構成文字に相応して、「サム」の称呼を生ずるものといわなければならない。

他方、引用各商標は、上記した通りの構成であるところ、それぞれの構成に照らし、「サムソン」「サムソンセッスイベン」の各称呼を生ずるものと認められる。

そこで、本件商標と引用各商標より生ずる各称呼を比較するに、両者は、第3音以下における「ソン」「ソンセッスイベン」の音の有無に明瞭な差違を有するものであるから、称呼上相紛れるおそれのないものである。

さらに、本件商標と引用各商標とは、前者が特定の観念を生じない一種の造語よりなるものと認められるから、観念上比較し得ないものであり、かつ、それぞれの構成よりみて外観上も十分区別し得るものである。

してみれば、本件商標と引用各商標とは、その称呼、外観及び観念のいずれからみても類似のものということはできない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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