結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−16844(T2009−16844/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年10月6日に登録出願されたものである。
その後、指定商品については、原審における平成21年4月3日付け及び当審における同22年8月17日付け手続補正書により最終的に第9類「携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路・光ディスク・ROMカートリッジ及びその他の記憶媒体,家庭用テレビゲームおもちゃ,家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラム,家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路・光ディスク・ROMカートリッジ及びその他の記憶媒体,家庭用テレビゲームおもちゃ用コントローラ・ジョイスティック及びメモリーカード,その他の家庭用テレビゲームおもちゃの部品及び附属品,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用プログラム,業務用テレビゲーム機,業務用テレビゲーム機用プログラム,業務用テレビゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路・光ディスク・ROMカートリッジ及びその他の記憶媒体,その他の業務用テレビゲーム機の部品及び附属品」と補正されたものである。
原査定において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第3205543号商標(以下「引用商標1」という。)は、「瞬索」の文字を横書きしてなり、平成6年3月7日登録出願、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケ―ブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,レコ―ド,録画済みビデオディスク及びビデオテ―プ,家庭用テレビゲ―ムおもちゃ」を指定商品として同8年10月31日に設定登録され、その後、同18年7月18日に商標権の存続期間の更新登録がされ、同22年8月5日に第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケ―ブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,レコ―ド,録画済みビデオディスク及びビデオテ―プ,家庭用テレビゲ―ムおもちゃ但し、家庭用テレビゲームおもちゃを除く」を指定商品とする登録第3205543号の1商標と、第9類「家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品とする登録第3204443号の2商標に商標権の分割移転がされたものである。
(2)登録第4729484号商標(以下「引用商標2」という。)は、「Shunsaku」の文字を標準文字で表してなり、平成15年5月28日登録出願、第9類「金銭登録機,現金自動預金支払機,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子計算機,電子計算機用プログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,家庭用テレビゲームおもちゃ,家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラム,家庭用テレビゲームおもちゃ用ゲームプログラム,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,レコード,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,ダウンロード可能な音楽,録画済みビデオディスク及びビデオテープその他の録画済み記録媒体,ダウンロード可能な画像,電子出版物(電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるものを含む。)」を指定商品として同年11月28日に設定登録され、その後、同22年8月5日に第9類「金銭登録機,現金自動預金支払機,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子計算機,電子計算機用プログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,家庭用テレビゲームおもちゃ,家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラム,家庭用テレビゲームおもちゃ用ゲームプログラム,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,レコード,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,ダウンロード可能な音楽,録画済みビデオディスク及びビデオテープその他の録画済み記録媒体,ダウンロード可能な画像,電子出版物(電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるものを含む。)但し、電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,家庭用テレビゲームおもちゃ,家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラム,家庭用テレビゲームおもちゃ用ゲームプログラム,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD―ROMを除く」を指定商品とする登録第4729484号の1商標と、第9類「電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,家庭用テレビゲームおもちゃ,家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラム,家庭用テレビゲームおもちゃ用ゲームプログラム,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD―ROM」を指定商品とする登録第4729484号の2商標に商標権の分割移転がされたものである。
引用商標1の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成22年8月5日に登録第3205543号の1と登録第3205543号の2商標にする分割移転がなされた結果、該登録第3205543号の2商標の商標権者と本願商標の請求人(出願人)とは、同一人になったものである。
また、引用商標2の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成22年8月5日に登録第4729484号の1と登録第4729484号の2商標にする分割移転がなされた結果、該登録第4729484号の2商標の商標権者と本願商標の請求人(出願人)とは、同一人になったものである。
そして、本願商標の指定商品は、前記1のとおり、補正された結果、登録第3205543号の1商標及び登録第4729484号の1商標の各指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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