結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−28576(T2008−28576/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、楕円形内に「SHIBASAN」の欧文字を配した構成よりなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として平成19年6月22日に登録出願されたものである。その後、指定役務については、当審における平成20年11月7日付け、同21年3月17日付け及び同22年7月29日付け手続補正書により、最終的に、第35類「被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,野菜及び果物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,たばこ及び喫煙用具の小売または卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に補正されたものである。
原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し本願を拒絶したものである。
(1)商標登録を受けることができる商標は現在使用をしているもの又は近い将来使用をするものと解されるところ、本願において指定する役務について本願商標を使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。
(2)本願商標に係る指定役務中「野菜及び果物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工食品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,たばこ及び喫煙器具の小売または卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」は、指定役務の取扱商品の表示としてはその内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。
したがって、本願商標は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
当審において請求人が提出した書類によれば、本願の指定役務について、商標の使用又は使用の意思があることに疑義がなくなったものであり、また、本願はその指定役務について、前記1のとおり補正された結果、全ての役務の内容が明確になったものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項柱書及び同法第6条第1項の要件を具備しないとする原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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