結論テキスト
登録第490697号商標の指定商品の書換は、登録をすべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−12148(T2009−12148/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
商標登録第490697号に係る商標権(以下「本件商標権」という。)は、昭和30年9月7日に登録出願、第7類「他類に属しない金属製品」を指定商品として、同31年10月30日に設定登録され、その後、4回にわたり、存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
本件商標権の指定商品の書換の登録の申請(以下「本件申請」という。)は、「書換登録を受けようとする指定商品並びに商品及び役務の区分」を第6類「建築用金属材料,金属管,金属製管状部材,金属製部材,金属製板状部材,金属製壁材,金属製床材,金属製天井材,金属製外観材料,金属製被覆材料,これらの金属製の連結支持部材,金属製構築物,金属製のスペースフレーム構築物,金属製の可搬式構築物,展示用スタンド,販売用ブース,金属製足場,金属製の特別観覧席,航空機・陸上の乗物又は船舶の修理用又は保守用ドック」と表示して、平成19年10月30日にされたものである。
その後、「書換登録を受けようとする指定商品並びに商品及び役務の区分」については、当審における平成22年3月3日付け手続補正書により、第6類「建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製の管状建築専用材料,金属製の板状建築専用材料,金属製の壁用建築専用材料,金属製の床用建築専用材料,金属製の天井用建築専用材料,立体的に骨組みされた金属製建築専用材料,金属製足場」に補正されたものである。
原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本件申請を拒絶したものである。
(1)本件申請書に記載された、書換登録を受けようとする指定商品中「金属管,金属製の可搬式構築物,展示用スタンド,販売用ブース,金属製の特別観覧席,航空機・陸上の乗物又は船舶の修理用又は保守用ドック」は、本件商標権の指定商品に含まれていない商品を含むものであるから、本件商標権の指定商品の範囲を実質的に超える表示と認める。したがって、本件申請は、商標法附則第4条第1項の要件を具備しない。
(2)本件申請書の申請者の氏名又は名称及び住所又は居所は、この申請者が書換登録を受けようとする本件商標権の商標権者の氏名又は名称及び住所又は居所と相違するため、同一人とは認められない。したがって、本件申請は、商標法附則第6条第2号に該当する。
本件申請は、「書換登録を受けようとする指定商品並びに商品及び役務の区分」について、上記2のとおり補正された結果、商標法附則第2条第1項に規定する商品及び役務の区分に従って記載されたものになったと認められる。
また、 本件商標権は、商標登録原簿の記載によれば、請求人(商標権者)が取得し、その移転の登録の申請が平成22年7月28日になされた結果、本件申請者と商標権者の氏名又は名称及び住所又は居所は一致したものと認められる。
したがって、 本件申請が商標法附則第4条第1項の要件を具備しないとする原査定の拒絶の理由並びに同法附則第6条第2号に該当するとする原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本件申請について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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