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Trademark Appeal Case

称呼の類似性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−17158(T2009−17158/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第41類に属する役務を指定役務として、平成20年4月3日に登録出願されたものである。そして、指定役務は、原審における平成21年2月23日付け手続補正書により、第41類「セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,書籍の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),自動車競走の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第5205983号商標(以下「引用商標」という。)は、「Cena」の欧文字を書してなり、第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成21年2月20日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「SCENA」(ただし、「E」の文字の上部にはアクセント記号が付されている)の欧文字を書してなるところ、「SCENA」の欧文字は、「オペラの一場面。」等を意味する英語(リーダース英和辞典、ジーニアス英和大辞典)であり、「シェーナ」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、「Cena」の欧文字よりなるところ、該文字は、特定の語義を有しない造語といえるものであるから、英語読みに倣って「セナ」と称呼されるとみるのが自然である。

そこで検討するに、本願商標から生ずる「シェーナ」と、引用商標から生ずる「セナ」の称呼とは、称呼における識別上重要な語頭において、本願商標が「シェー」であるのに対し、引用商標は「セ」という明らかな差異を有するものであるから、それぞれを一連に称呼しても全体の音感、音調が明らかに異なり明確に聴別し得ると認められる。

また、本願商標と、引用商標とは、全体の外観において明確な差異を有しており、引用商標の「Cena」の文字は、特定の観念を有しない造語と認められるものであるから、観念については、本願商標と比較することができない。

そうすると、本願商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれよりみても、相紛れるおそれのない非類似の商標である。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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