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Trademark Appeal Case

指定役務補正による類似性解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−13413(T2009−13413/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成19年6月28日に登録出願され、その後、指定役務については、当審における平成21年7月27日及び同22年9月1日付けの手続補正書により、第35類「飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供(菓子及びパン・調味料・人工甘味料・乳糖・香辛料・食用油脂・乳幼児用粉乳・乳製品・アイスクリームのもと・シャーベットのもと・乳清飲料・食肉・卵・食用魚介類(生きているものを除く。)・食用魚介類(生きているものに限る。)・冷凍野菜・野菜(「茶の葉」を除く。)・コーヒー豆・冷凍果実・果実・加工食料品・米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供を除く。),家庭用電気式コーヒーミル・家庭用電気式泡立て器・家庭用電気エスプレッソコーヒー沸かし・電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第1016219号商標、登録第2655982号商標、登録第4682543号商標、登録第4764467号商標、登録第4993420号商標及び登録第5094999号商標(以下、まとめて『引用商標』という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品(役務)について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と類似の役務がはすべて削除されたものと認められ、その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない役務になったと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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