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結論

勝訴(請求認容)

商標「さらっとミスト」の識別力(第3条第1項第3号|審判不服2009−23385(T2009−23385/J1))

審判番号
不服2009−23385(T2009−23385/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「さらっとミスト」
争点(論点)
「さらっとミスト」の識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2009−23385(T2009−23385/J1)・不服)は、本件商標「さらっとミスト」について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「さらっとミスト」の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「さらっとミスト」の文字を標準文字により表してなり、第7類、第11類及び第37類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成19年11月16日に登録出願されたものである。そして、指定商品及び指定役務については、原審における平成20年7月22日付けの手続補正書によって指定役務が補正された結果、第7類「冷却・冷房用噴霧装置,加湿用噴霧装置,土木機械器具,荷役機械器具,化学機械器具,農業用機械器具,塗装機械器具,消毒・殺虫又は防臭用散布機(農業用のものを除く。)」、第11類「水を霧状にして蒸発潜熱を利用する冷房装置,散水装置,冷却装置,空気調和用水噴霧式空気加湿冷却装置,暖冷房装置,冷房装置,熱交換器,湿式空気浄化装置,加湿器,除湿器,家庭用電熱用品類,空気清浄機,業務用空気清浄用マイナスイオン発生器,空気調和装置用プラスチック製・セラミック製ノズル,家庭用浄水器,業務用浄水器」及び第37類「管工事,機械器具設置工事,熱絶縁工事,空気調和設備工事,給排水設備工事,電気機械器具設置工事,電気配線工事,建設工事,建設工事に関する助言,建築設備の運転・点検・整備,空気調和装置の修理又は保守,電子応用機械器具の修理又は保守,測定機械器具の修理又は保守,土木機械器具の修理又は保守」となったものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『粘りけや湿り気がなく表面が乾いているさま』を意味する『さらっと』の文字と、『薄霧、微粒子、霧状のもの』を意味する『ミスト』の文字とを一連に『さらっとミスト』と標準文字で書してなるところ、本願指定商品を取り扱う業界において、サラッとしていて保湿力のある超微細ミストを出す空気清浄機や、微細ミストによってサラッとした加湿を行う、もしくは、室内の空気の感触をさらさら感とうるおい感とに満たすといった商品が販売されている実情があることから、本願商標をその指定商品に使用するときは、これに接する需要者、取引者をして『粘りけや湿り気がなく表面が乾いたようなサラッとしたミストを出す商品』であると認識、理解させるにとどまり、単に商品の品質を表示するにすぎないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「さらっとミスト」の文字を書してなるところ、たとえ、その構成中の「さらっと」の文字が「粘り気や湿り気がなく表面が乾いているさま。」の意味を有し、「ミスト」の文字が「霧。霧状のもの。」の意味を有するとしても、これらを組み合わせた本願商標の構成文字全体よりは、商品の品質等を、直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に、認識、把握されるものとはいい得ないものというのが相当である。

また、当審において、職権をもって調査したが、「さらっとミスト」の文字が、その指定商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されているという事実を見出すこともできない。

してみれば、本願商標は、その指定商品について商品の品質等を表示するものでなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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