結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−23385(T2009−23385/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「さらっとミスト」の文字を標準文字により表してなり、第7類、第11類及び第37類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成19年11月16日に登録出願されたものである。そして、指定商品及び指定役務については、原審における平成20年7月22日付けの手続補正書によって指定役務が補正された結果、第7類「冷却・冷房用噴霧装置,加湿用噴霧装置,土木機械器具,荷役機械器具,化学機械器具,農業用機械器具,塗装機械器具,消毒・殺虫又は防臭用散布機(農業用のものを除く。)」、第11類「水を霧状にして蒸発潜熱を利用する冷房装置,散水装置,冷却装置,空気調和用水噴霧式空気加湿冷却装置,暖冷房装置,冷房装置,熱交換器,湿式空気浄化装置,加湿器,除湿器,家庭用電熱用品類,空気清浄機,業務用空気清浄用マイナスイオン発生器,空気調和装置用プラスチック製・セラミック製ノズル,家庭用浄水器,業務用浄水器」及び第37類「管工事,機械器具設置工事,熱絶縁工事,空気調和設備工事,給排水設備工事,電気機械器具設置工事,電気配線工事,建設工事,建設工事に関する助言,建築設備の運転・点検・整備,空気調和装置の修理又は保守,電子応用機械器具の修理又は保守,測定機械器具の修理又は保守,土木機械器具の修理又は保守」となったものである。
原査定は、「本願商標は、『粘りけや湿り気がなく表面が乾いているさま』を意味する『さらっと』の文字と、『薄霧、微粒子、霧状のもの』を意味する『ミスト』の文字とを一連に『さらっとミスト』と標準文字で書してなるところ、本願指定商品を取り扱う業界において、サラッとしていて保湿力のある超微細ミストを出す空気清浄機や、微細ミストによってサラッとした加湿を行う、もしくは、室内の空気の感触をさらさら感とうるおい感とに満たすといった商品が販売されている実情があることから、本願商標をその指定商品に使用するときは、これに接する需要者、取引者をして『粘りけや湿り気がなく表面が乾いたようなサラッとしたミストを出す商品』であると認識、理解させるにとどまり、単に商品の品質を表示するにすぎないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「さらっとミスト」の文字を書してなるところ、たとえ、その構成中の「さらっと」の文字が「粘り気や湿り気がなく表面が乾いているさま。」の意味を有し、「ミスト」の文字が「霧。霧状のもの。」の意味を有するとしても、これらを組み合わせた本願商標の構成文字全体よりは、商品の品質等を、直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に、認識、把握されるものとはいい得ないものというのが相当である。
また、当審において、職権をもって調査したが、「さらっとミスト」の文字が、その指定商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されているという事実を見出すこともできない。
してみれば、本願商標は、その指定商品について商品の品質等を表示するものでなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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