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Trademark Appeal Case

引用商標取消による類似性解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−15353(T2009−15353/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「M BANK」の欧文字及び「エムバンク」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供」を指定役務として、平成20年3月19日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定は、「本願商標は、登録第4529146号商標(以下『引用商標』という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品(役務)について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審における審尋(要旨)

当審において、平成21年11月30日付け審尋書で、請求人に対し、「本願指定役務中、第36類『建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介』は、引用商標の指定役務中、第36類『オフバランス取引・その他の投資リスク及び資産運用に関するコンサルティング,財産形成に関する助言,財務情報の提供,財産の管理・運用・保全,財務に関する助言』と類似の関係にあり、いまだ商標法第4条第1項第11号の拒絶の理由は解消していない。」旨の通知をした。

4 当審の判断

引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定役務の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成22年7月5日にされているものである。

その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定役務と類似しない役務になったと認められる。

してみれば、本願商標と引用商標とは、指定役務において互いに抵触しないものとなったから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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