結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−16341(T2010−16341/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第37類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成21年10月7日に登録出願されたものである。そして、指定役務については、当審における平成22年7月20日付け手続補正書により、第37類「車検のための自動車の点検・整備・修理の取次ぎ,派遣により行う自動車の板金及び塗装,その他の自動車の板金及び塗装,派遣により行う自動車の修理又は整備,その他の自動車の修理又は整備,二輪自動車の修理又は整備」に補正されたものである。
原査定において「本願に係る指定役務中、『自動車の車検・点検・整備・修理の取次ぎ』は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、前記指定役務が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、第37類の役務を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しない。」旨の認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願に係る指定役務については、前記1のとおり補正された結果、役務の内容及び範囲が明確なものになった。
その結果、本願の指定役務は、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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