結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−17202(T2009−17202/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「優」の文字を標準文字で表してなり、第11類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年6月30日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、平成21年1月19日付けの手続補正書により、第11類「便所ユニット,浴室ユニット,水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓,加熱器,調理台,流し台,ガスストーブ,その他の火鉢類」と補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録第4347786号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成10年5月29日登録出願、第11類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同11年12月24日に設定登録、同21年12月15日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。
本願商標は「優」の文字からなり、「ユウ」の称呼を生ずるものである。
一方、引用商標は、別掲のとおり、「Hiゆう」と横書きしてなるところ、その構成中「Hi」と「ゆう」の各文字は、同一の書体、同一の間隔で外観上まとまりよく一体的に表されているものである。
また、構成文字全体から生ずる「ハイユウ」又は「ヒユウ」の称呼も、冗長というべきものではなく、無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ、「Hi」の文字が「高級な,上等の」等を意味する英語の「high」に通じるとしても、かかる構成にあっては、引用商標に接する取引者、需要者をして、殊更に前半部の「Hi」の文字部分を省略して、後半部の「ゆう」の文字部分のみに着目し、当該文字部分から生ずる称呼をもって取引に当たるというよりも、むしろ、その構成全体をもって一体不可分のものと認識、把握し、商取引に当たるものとみるのが自然である。
そうとすると、引用商標は、その構成文字全体に相応して、「ハイユウ」又は「ヒユウ」の称呼を生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、引用商標より「ユウ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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