結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−18981(T2009−18981/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第6類、第19類及び第37類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成20年6月30日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同21年1月20日付け及び当審において同年10月6日付け手続補正書により、最終的には第6類「金属製の制振建築又は構築用の専用材料」及び第19類「ゴム製の制振建築又は構築用の専用材料」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『レック』の称呼を生ずる登録第3253543号商標(以下「引用商標1」という。)、登録第3259803号商標(以下「引用商標2」という。)及び別掲(2)のとおりの構成よりなる登録第5021662号商標(以下「引用商標3」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品及び役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標と引用商標1及び同2の類否について
本願商標は、その指定役務について、前記1のとおり補正された結果、引用商標1及び同2の指定役務と同一又は類似の役務は、すべて削除された。
(2)本願商標と引用商標3の類否について
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなるところ、「レックダンパー」の片仮名及び「REQDAMPER」の欧文字は、同じ幅内に、それぞれ同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔でまとまりよく表わされているものであるから、外観上それぞれの文字は一体のものと看取されるものであり、その構成中の「レックダンパー」の片仮名は、欧文字の「REQDAMPER」の読みを表したものと無理なく認識され、これから生じる「レックダンパー」の称呼は、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標の構成中、「ダンパー」及び「DAMPER」の語が、たとえ「振動を吸収する装置」(広辞苑第六版 岩波書店発行)の意味を有する語であるとしても、かかる構成にあっては、これに接する取引者、需要者は、当該文字部分を省略して、その構成中の「レック」及び「REQ」の文字部分のみをもって、取引にあたるとは言い難く、むしろ構成全体をもって、一体不可分の造語を表したものとして認識、把握するとみるのが自然である。
(3)まとめ
したがって、本願商標より「レック」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標3とが称呼において類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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