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Trademark Appeal Case

著名商標の引用と出所混同

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90050号
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4188045号商標の登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4188045号商標(以下「本件商標」という。)は、平成9年3月14日に登録出願され、「COACH CLUB」の文字を書してなり、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成10年9月18日設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第8号、同第15号及び同第19号に該当する。

3 当審における取消理由の要旨

本件商標は、「COACH CLUB」の文字よりなるところ、「COACH」の文字からなる商標は、アメリカ合衆国ニューヨーク在の皮革製品メーカー「コーチレザーウエア カンパニー インコーポレーテッド」(その後、合併によりアメリカ合衆国シカゴ在のサラ リー コーポレーションに業務を引き継がれた。)が、商品「かばん類、ベルト、財布、革と真鍮を素材にしたアクセサリー」等に永年使用してきた結果、「世界的に著名なものとなっていると認め得るものである。してみれば、本件商標はその構成中に他人の著名な商標を含むものであるから、これをその指定商品について使用するときは、該商品が恰も申立人若しくは申立人と何らかの関係を有する者の製造・販売に係る商品であるかの如く、その出所について混同をおこすおそれがあるものとみるのが相当である。したがって、本件商標は商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。

4 当審の判断

平成11年6月28日付けで、要旨上記のとおりの取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

そして、上記の取消理由は妥当なものと認められる。

したがって、本件商標は、商標法第43条の3第2項の規定により、上記取消理由によってその登録を取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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