Trademark Appeal Case
結合商標の記述性判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2009−21596(T2009−21596/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「ケータイdePCメール」の文字を標準文字により書してなり、第38類「電気通信(放送を除く。),テレビ会議通信,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用したメッセージ・音楽・映像・画像・文書・データ・文字情報の通信及びこれらに関する情報の提供,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用した番組放送スケジュールに関する情報の提供,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用したデータ通信,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用した通信ネットワークへの接続の提供及びこれに関する情報の提供,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用した通信ネットワークへの接続の提供に関するコンサルティング,その他の電気通信に関する助言(放送を除く。),音声・文字データ・画像の伝送交換,通信機能を有するテレビゲーム機(家庭用及び業務用を含む)による通信,オンデマンド方式による映像・音声の伝送交換,電子計算機端末その他の通信機器による通信,電子メール通信,複数宛先に同時に送信する電子メール通信,電子メールの自動転送,電子掲示板通信,電子データの自動転送,データ通信に関する情報の提供,人工衛星による通信,人工衛星を利用した伝送交換,付加価値通信網による通信,付加価値通信網の提供,電子計算機端末その他の通信機器を利用した通信に関する情報の提供,放送,電気通信端末による報道をする者に対するニュースの供給その他の報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与,電話加入権の貸与,電気通信に関する情報の提供,放送に関する情報の提供,電話帳記載情報の提供」を指定役務として、平成20年3月5日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、その構成中の『ケータイde』の文字部分が『携帯電話で』という意味合いを認識させ、また、『PCメール』の文字部分が『パーソナルコンピュータを使用した電子メール』程の意味合いを認識させるから、例えば『電子メール通信』等の役務に使用しても、これに接する需要者等は『携帯電話によるパーソナルコンピュータを使用した電子メール』程の意味合いを認識・理解するに止まり、単に役務の質(内容)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外の役務に使用するときは、役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「ケータイdePCメール」の文字よりなるものである。
ところで、近年、携帯電話の急速な発展・普及に伴って、携帯電話が多数の人が常に持ち歩く身近な通信機器となっている実情を勘案すると、日常「ケータイ」と言った場合には「携帯電話」を指すことが多いというべきであり、このことは、インターネットのホームページ検索において、「ケータイ」の語をキーワードとして検索すると多数の検索結果が得られ、かつ、そのほとんどが携帯電話関連の事業者又は携帯電話に関する記事が記載されたホームページであることからも十分に裏付けられるところである。
また、携帯電話を取り扱う業界において、様々な付加価値機能を有する機種や、携帯電話により楽しめる様々な新しいサービスないし機能が提供されているところ、その中には「外出中や旅行中に、自宅や会社のパソコン宛のメールをチェックしたい」という要望に応える機能として、例えば「家や会社のパソコンに設定しているメールアドレスを、ケータイにも設定できる」機能や、「家や会社のメールを30分毎に自動チェックしてケータイに通報する」機能等のサービスが提供されていることも周知の事実である。
そこで、かかる事情のもと本願商標をみるに、その構成中前半の「ケータイ」の文字部分は、これに接した者に、上記事情により、それが「携帯電話」の略であると認識させることが多いものと認められ、また、その構成中後半の「PCメール」の文字部分は、「パーソナルコンピュータ(以下「パソコン」という。)を用いた電子メール」程の意味合いを容易に看取させるものである。
そして、上記した「携帯電話」に係る実情を考慮すれば、その構成中の「de」の文字部分が、格助詞の「で」と同じ発音及び同じ使用方法であることから、これがその前後の「ケータイ」と「PCメール」の文字を結びつけるように作用し、本願商標全体として「携帯電話でパソコンのメール(にアクセスできる)」ないし「携帯電話でパソコンのメール(がチェックできる)」程の意味合いを看取させるものというべきである。
してみれば、本願商標を、その指定役務中「電子メール通信,複数宛先に同時に送信する電子メール通信,電子メールの自動転送,電子掲示板通信」等の役務について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、その構成文字全体より、容易に「携帯電話でパソコンの電子メールがチェックできる役務」程の意味合いを看取し、その役務の質を表示したものと理解するに止まり、それをもって、自他役務の識別標識としては認識しないとみるのが相当であって、かつ、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質について誤認を生ずるおそれがあるものといわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当であって、これを取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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