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結論

勝訴(請求認容)

商標「シュンソク」の指定商品補正と拒絶取消(第4条第1項第11号|審判不服2009−16846(T2009−16846/J1))

審判番号
不服2009−16846(T2009−16846/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「シュンソク」
争点(論点)
指定商品補正と拒絶取消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2009−16846(T2009−16846/J1)・不服)は、本件商標「シュンソク」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品補正と拒絶取消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「シュンソク」の文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年10月6日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、原審における同21年4月3日付け手続補正書及び当審において同22年8月17日付け手続補正書により、最終的に第9類「携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路・光ディスク・ROMカートリッジ及びその他の記憶媒体,家庭用テレビゲームおもちゃ,家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラム,家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路・光ディスク・ROMカートリッジ及びその他の記憶媒体,家庭用テレビゲームおもちゃ用コントローラ・ジョイスティック及びメモリーカード,その他の家庭用テレビゲームおもちゃの部品及び附属品,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用プログラム,業務用テレビゲーム機,業務用テレビゲーム機用プログラム,業務用テレビゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路・光ディスク・ROMカートリッジ及びその他の記憶媒体,その他の業務用テレビゲーム機の部品及び附属品」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第3205543号商標及び登録第4729484号商標(以下、これらをあわせて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部について請求人に分割譲渡され、その移転の登録が平成22年8月10日にされているものである。

そして、本願の指定商品については、前記1のとおり補正された結果、その指定商品と請求人に分割移転された商品以外の商品とは、類似しない商品となった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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