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Trademark Appeal Case

欧文字商標の称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成7年審判第7178号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別紙に示すとおりの構成よりなり、第25類「被服(和服を除く。),ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成4年6月26日登録出願され、その後、指定商品については、平成6年9月30日付け手続補正書により、「被服(和服を除く。),ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト」に減縮補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定の拒絶の理由に引用した登録第2081776号商標(以下「引用商標」という。)は、「BULLIT」の欧文字を書してなり、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、昭和61年11月26日に登録出願、同63年9月30日に登録され、平成10年10月13日に存続期間の更新登録がなされ現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別紙に表示したとおりの構成よりなるものであるところ、「BRITT ALLCROFT」からなる横書きの欧文字に一部重なるようにして該文字の一部である「Britt」の文字をスプリプト書体で左下方向からやや右上がりに顕著に大きく書してなるものであるから、「Britt」の文字に相応して「ブリット」の称呼をも生ずるものである。

他方、引用商標は、前記の構成よりなるものであるから、これよりは英語読み風の「ブリット」の称呼を生ずるものと認められる。

したがって、本願商標と引用商標とは、「ブリット」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、本願指定商品中には引用商標の指定商品と同一又は類似のものが含まれるものであるから、本願商標が商標法第4条第1号第11号に該当するものとして、本願商標を拒絶した原査定は妥当であり、取り消すべき限りでない。

なお、請求人は、本件の審判請求書において、「出願人は引用商標の所有者との間で譲渡交渉中である。」旨述べているが、相当の期間を経過するもその登録がなされていないので、当審において、平成10年6月15日付け審尋書をもって、請求人にその後の経過を求めたところ、請求人は、平成10年8月14日付け回答書によって「引用商標は、その商標権の存続期間が平成10年9月30日を以って満了するものであるが、商標登録原簿にはその更新登録が未だに記載されていない。したがって、この更新登録の有無を確認でき次第、本審判の継続につき方針を決定する所存であるので、本件審理の終結をもうしばらく待ち合わせ願いたい。」と回答している。

しかしながら、引用商標は、前述のとおり、平成10年10月13日に存続期間の更新登録がされており、相当の期間を経過した現在に至るも譲渡が成立した旨の申し出もなく、商標登録原簿上も出願人に移転登録された事実もない。

よって、結論のとおり審決する。

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