結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−21378(T2009−21378/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「iPowerStation」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第35類、第41類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成20年11月11日に登録出願されたものである。
原査定は以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、商標権が消滅した日から1年を経過していない登録第4193905号商標 (以下「引用商標1」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第13号に該当する。
(2)本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、「パワーステーション」の称呼を生ずる登録第4100049号商標(以下「引用商標2」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(1)第4条第1項第13号について
商標登録原簿の記載によれば、引用商標1の商標権は、平成20年10月2日に存続期間満了により消滅し、本商標権の登録の抹消の登録が同21年6月24日になされたものであり、すでに商標権が消滅した日から1年を経過しているものである。
(2)第4条第1項第11号について
本願商標は、前記1のとおり、「iPowerStation」の文字を、同大同書体、同間隔で外観上まとまりよく一体的に横書きしてなるものである。
また、構成文字全体から生ずる「アイパワーステーション」の称呼も、格別冗長というべきものではなく、無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ、ローマ字の1字が、特定の商品の品番、型式又は規格等を表示するための記号又は符号として使用される場合があるとしても、かかる構成にあっては、本願商標に接する取引者、需要者をして、殊更に前半部の「i」の文字部分を省略して、後半部の「PowerStation」の文字部分のみに着目し、当該文字部分より生ずる称呼をもって取引に当たるというよりも、むしろ、その構成全体をもって一体不可分のものと認識、把握し、商取引に当たるものとみるのが自然である。
そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「アイパワーステーション」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当であるから、引用商標2とは非類似のものである。
(3)まとめ
したがって、本願商標は商標法第4条第1項第13号及び同法第4条第1項第11号には該当しない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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