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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2008−650052(T2008−650052/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2008−650052(T2008−650052/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2008−650052(T2008−650052/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第41類に属する日本を指定する国際登録において指定された役務、第41類「Entertainment and educational services,namely arranging and conducting sporting competitions relating to vehicles,bicycles and motorcycles;production and distribution of television programs and videos in the field of sporting and driving competitions and off−road adventure programs;conducting driver education courses and off−road driving education.」を指定役務として、2006年2月14日にUnited kingdomにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2006年(平成18年)3月3日に国際商標登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『チャレンジ』の称呼を生ずる登録第3067344号商標、同第3067345号商標、同第4538508号商標、同第4969848号商標及び同第5268836号商標(以下、これらを「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、横長長方形の図形内において、左上三角の灰色地部分と残りの黒色地部分の境目に重なり合うように、二重線の横長楕円の中に、「LAND ROVER」の欧文字を2段に書し、そして、黒地部分に、白抜きした「G4」「CHALLENGE」の欧文字を2段に書してなるところ、その構成中の「LAND ROVER」の欧文字の部分は、請求人の名称であり、請求人がハウスマークとして、請求人の取扱いに係る自動車等に使用している標章であるから、本願商標は、当該部分と白抜きの「G4 CHALLENGE」の欧文字部分とに、視覚及び意味の上から分離して認識されるものということができる。

そこで、「G4 CHALLENGE」の部分についてみると、「G4」と「CHALLENGE」の文字は、その大きさは異なるものの、同じ書体、同じ地色で書されているものである。

そして、その構成中の「CHALLENGE」の文字は、「挑戦すること」の意を有する語として我が国においてなじまれており、本願指定役務中の運動競技会に関する役務において、例えば、「キリンチャレンジカップ2007」、「富士チャレンジ200」等のように、他の語と結びついて特定の競技会を示すものとして使用されている語である(参考資料1ないし7)。

さらに、「G4 CHALLENGE」は、請求人が主催する自動車関連の競技会の名称であって、本願商標は、請求人がその競技会において使用する標章でもある(甲第1号証ないし甲第3号証)。

以上のことを総合的に勘案すれば、本願商標は、請求人の主催する自動車競技会、すなわち「ランドローバーのG4チャレンジ」又は「G4チャレンジ」として認識されるとみるのが自然であり、本願商標からは、その構成全体から「ランドローバージーフォーチャレンジ」の称呼のほか、「ランドローバー」又は「ジーフォーチャレンジ」の称呼が生ずるとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標から「チャレンジ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼において類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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