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Trademark Appeal Case

商標の先願主義違反

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90353号
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4212851号商標の登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4212851号商標(以下「本件商標」という)は、平成9年1月9日に商標登録出願され、ゴシック体で「七福神めぐり」の文字を横書してなり、商品の区分第33類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成10年11月20日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立人(以下、「申立人」という。」)の異議理由

申立人は、「平成7年2月23日に商標登録出願、『七福神めぐり』の文字を縦書きしてなり、商品の区分第33類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする平成7年商標登録願第17991号(その後、平成11年10月1日に設定登録された登録第3371323号商標(以下『引用商標』という)を引用して、本件商標は、商標法第8条第1項に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。」旨主張している。

3 当審では、申立人の異議理由に基づき、商標権者に対して、「本件商標は、引用商標と類似し、その指定商品も同一のものであるから、商標法第8条第1項に該当する。」旨の取消理由を提示した。

4 上記3、の取消理由に対する申立人の意見

本件商標と引用商標は非類似ものであるから取り消されるべきものではない。

5 当審の判断

よって判断するに、本件商標と引用商標とは、共に「七福神めぐり」の文字を書してなるものであるから、これよりはいずれも「シチフクジンメグリ」(七福神めぐり)の称呼・観念を生ずるものであり、かつ、両商標の指定商品は同一のものである。そして、本件商標は、上記のとおり、引用商標の出願日より後に出願されたにもかかわらず引用商標より先に登録されたものである。

してみれば、本件商標は、商標法第8条第1項に違反して登録されたものであるから、同法第43条の3項2の規定により、その登録を取り消すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する

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