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Trademark Appeal Case

欧文字商標の称呼認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−65085(T2006−65085/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「AREVA」の欧文字を書してなり、第6類、第7類、第9類、第17類、第35類、第37類、第38類、第39類、第40類、第41類、第42類及び第45類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2004年2月10日にFranceにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2004年(平成16年)7月16日に国際商標登録出願されたものである。

その後、指定商品及び指定役務については、原審における平成18年1月30日付けの手続補正書により、別掲1のとおりの商品及び役務に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(4)のとおりであり、その商標権は、現に有効に存続しているものである。

(1)登録第4301372号商標(以下「引用商標1」という。)は、「ARIBA」の文字を標準文字で表してなり、1997年1月28日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、平成9年7月28日登録出願、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守に関する助言」を指定役務として、同11年8月6日に設定登録され、その後、同21年7月21日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。

(2)登録第4357761号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、1997年2月21日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、平成9年8月20日登録出願、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守に関する助言」を指定役務として、同12年2月4日に設定登録され、その後、同22年2月2日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。

(3)登録第4458703号商標(以下「引用商標3」という。)は、「ARIBA」の文字を標準文字で表してなり、1997年1月28日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、平成9年7月28日登録出願、第9類「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ,その他の周辺機器を含む。)」を指定商品として、同13年3月9日に設定登録されたものである。

(4)登録第4529131号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、1997年2月21日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、平成9年8月20日登録出願、第9類「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ,その他の周辺機器を含む。)」を指定商品として、同13年12月14日に設定登録されたものである。

(以下、上記商標を一括していうときは、「引用各商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「AREVA」の欧文字を書してなるところ、該文字は、我が国において、親しまれた既成の意味を有する成語を表したとは認められないものであって、特定の観念を生じない一種の造語といえるものであるから、このような文字からなる語にあっては、我が国で最も親しまれたローマ字又は英語風の読みに倣って発音するとみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、ローマ字読み風に「アレバ」、英語読み風に「アリーバ」の称呼が生じ得るものである。

ところで、本願商標に係る出願人(請求人)は、フランス共和国の法人であり、請求人の提出に係る参考資料等によれば、該法人はその資本の大部分を国の関連機関及び国有企業が所有している政府系の持株会社であって、世界最大の原子力関連企業グループと認められるものであり、本願商標は、そのハウスマークとして使用されているものである。

そして、出願人(請求人)は、本願商標をフランス語風の読みに倣った発音により生ずる「アレバ」の称呼をもって、ヨーロッパ全域をはじめとする諸外国において、その事業を展開しているものであり、日本にも、支社を設立し、複数の企業との共同事業等を展開しているものである。

してみれば、本願商標は、「アレバ」の称呼によって取引に資されるとみるのが相当であるから、本願商標からは、「アレバ」の称呼のみを生ずるものである。

他方、引用各商標は、それぞれ「ARIBA」の欧文字を書してなる、又は有してなるものであるところ、該文字は、我が国において、親しまれた既成の意味を有する成語を表した語ではなく、特定の観念を生じない一種の造語といえるものである。

そして、これらを称呼するときは、特段の事情がないかぎり、ローマ字読み風、又は我が国において最も普及している外国語である英語の発音に倣って英語読み風に発音されるとみるのが自然であり、引用各商標は、該構成文字に相応して「アリバ」の称呼を生ずるといえるものである。

そこで、本願商標と引用各商標との類否について検討するに、本願商標から生ずる「アレバ」の称呼と引用各商標から生ずる「アリバ」の称呼とは、共に3音構成よりなり、語頭における「ア」の音と語尾における「バ」の音を共通にするものの、中間において「レ」と「リ」の音の差異を有するものであるから、3音という短い音構成においては、該差異音の両称呼に及ぼす影響は小さいものとはいえず、両称呼をそれぞれ称呼した場合は、語調、語感が異なり、互いに相紛れるおそれはないものというべきである。

そして、本願商標と引用各商標は、それぞれ前記のとおりの構成よりなることから、外観においても区別し得るものであり、また、観念においては、両商標は、共に造語と認められるものであるから、比較できないものである。

してみれば、本願商標と引用各商標は、称呼、外観及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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