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Trademark Appeal Case

他人氏名商標の著名性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−650172(T2008−650172/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、日本国を指定する国際登録において指定された商品、第18類「Leather and imitations of leather,and goods made of these materials and not included in other classes;animal skins,hides;trunks and travelling bags;umbrellas,parasols and walking sticks;whips,harness and saddlery.」及び第25類「Clothing,footwear,headgear.」を指定商品として、2006年6月14日にItalyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2006年(平成18年)9月21日に国際商標登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、ブライアン・エプスタイン及びビートルズの秘書として、また、米国のテレビ俳優としてよく知られた『PETER BROWN』の名前を含んでなるところ、これは、他人の氏名を含んでなる商標であるから、商標法第4条第1項第8号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、文字と図形からなり、その構成中に「PETER BROWN」の文字を含むものである。

そして、原審説示のように、「PETER BROWN」なるブライアン・エプスタイン及びビートルズの秘書(以下「秘書」という。)が存在していたことは認められる。しかし、「PETER BROWN」が当該秘書の本名であるのか、また、その者が現存しているのかどうか確認することができない。

同じく、原審説示のように「PETER BROWN」なる俳優(以下「俳優」という。)が存在していたことは認められる。しかし、「PETER BROWN」が当該俳優の本名であるのか芸名であるのか確認することができない。そして、これが芸名であるとしても原審説示の証拠によれば、当該俳優が出演した映画は、「水兵さんは暇がない」ほか1958年から1971年の間の7本程度であり、そのタイトルからしてもいずれの映画も日本において知られているものと言い難い(甲第1号証)。また、当審において調査しても、原審説示の証拠のほか、当該俳優が著名であることを裏付ける証拠はない。また、その者が現存しているのかどうかも確認することができない。

そうとすると、本願商標は、他人の氏名若しくは著名な芸名を含んでなる商標とはいえない。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第8号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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