結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−650011(T2009−650011/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「AdBlue」の欧文字を横書きしてなり、第6類及び第20類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2007年(平成19年)4月11日に国際登録されたものである。
その後、指定商品については、2009年(平成21年)3月2日付けで国際登録簿に記録された基礎一部終了通報、及び2010年(平成22年)1月14日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、最終的に、第6類「Industrial packaging containers of metal.」及び第20類「Plastic storage containers for commercial and industrial use.」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4823467号商標(以下「引用商標」という。)は、「AdBlue」及び「アドブルー」の文字を二段に書してなり、平成16年4月21日登録出願、第7類「土木機械器具,荷役機械器具」及び第12類「荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車」を含む第1類、第4類、第7類、第9類、第12類、第37類及び第39類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同16年12月3日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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