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Trademark Appeal Case

指定商品の明確化と引用商標の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−650028(T2009−650028/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「AutomationML」の欧文字を横書きしてなり、第9類及び第42類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2007年3月2日にGermanyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2007年(平成19年)7月2日に国際商標登録出願されたものである。

そして、指定商品及び指定役務については、原審における平成20年8月29日付けの手続補正書及び当審において、2010年2月10日に国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、最終的に、第9類「Electrical data input,processing,transmission,storage and output devices;data processing programs.」とされたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、以下の(1)及び(2)のとおり、認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標に係る指定商品については、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願商標に係る指定商品は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。

(2)本願商標は、登録第4431670号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

(1)本願商標に係る指定商品については、前記1のとおり限定された結果、商品の内容及び範囲が明確なものになったと認められる。

その結果、本願商標に係る指定商品は、商標法第6条第1項の要件を具備するものになった。

(2)引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部が放棄により消滅し、一部抹消の登録がなされているものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められる。

したがって、本願商標に係る指定商品が商標法第6条第1項の要件を具備しないとし、かつ、本願商標が同法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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