結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−650061(T2009−650061/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「GRAPETISER」の欧文字を横書きしてなり、第32類及び第33類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2007年(平成19年)11月8日に国際商標登録出願(事後指定)されたものである。
その後、指定商品については、2009年(平成21年)11月13日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第32類「Grape−flavoured mineral and grape−flavoured aerated water and other grape−flavoured non−alcoholic drinks;grape−flavoured drinks and grape−flavoured juices;syrups and other preparations for making grape−flavoured beverages;grape−flavoured soft drinks and syrups for the preparations of grape−flavoured soft drinks.」及び第33類「Grape−flavoured alcoholic beverages(except beers).」と補正されたものである。
原査定は以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、登録第2092130号(以下「引用商標1」という。)、登録第2112851号商標(以下「引用商標2」という。)、登録第2114792号(以下「引用商標3」という。)、登録第2152108号商標(以下「引用商標4」という。)及び登録第2497802号商標(以下「引用商標5」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品(役務)について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)本願商標は、その構成中に、「GRAPE」の文字を有してなるから、これを本願指定商品中、「containing grape」以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。
(1)商標法第4条第1項第11号について
商標登録原簿の記載によれば、引用商標1の商標権は、平成20年11月30日に、引用商標2及び引用商標3の商標権は、ともに平成21年2月21日に、存続期間満了により消滅している。
また、引用商標4及び引用商標5の商標権は、平成21年2月16日に登録名義人の表示変更の申請がなされ、当該商標権者と本願の請求人(出願人)とは同一人になり、かつ、引用商標4の商標権は、平成21年7月31日に、存続期間満了により消滅している。
(2)商標法第4条第1項第16号について
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、これを指定商品について使用しても商品の品質について誤認を生じさせるおそれはなくなった。
(3)まとめ
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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