結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−650125(T2009−650125/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類「Computer software program for computer controlled cutting of plate or sheet materials.」を指定商品として、2007年5月9日にUnited States of Americaにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年(平成19年)7月26日に国際商標登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4063065号商標(以下、「引用商標」という。)と同一又は類似する商標であって同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標権一部取消し審判が請求され、本願指定商品中、第9類「電子応用機械器具及びその部品」については、その登録は取り消すとの審決がされ、平成22年5月7日に審決が確定されているものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品となったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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