Trademark Appeal Case
HOT SOXの記述性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2009−650133(T2009−650133/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は「HOT SOX」の欧文字を書してなり、第25類「Hosiery」を指定商品として2008年(平成20年)4月21日に国際商標登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は「本願商標は、全体として『暖かいソックス』程度の意味合いを容易に認識させるものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記商品以外の商品に使用したときは商品の品質に誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり「HOT SOX」の文字を書してなるところ、構成中の「HOT」の文字は、「熱い、温度の高い、暑い」等(「新英和中辞典」株式会社研究社)の意味を有する英語として親しまれている。
同じく構成中の、「SOX」の文字は、「socksの異形 靴下」(同上)の意味を有する英語であり、本願指定商品を取り扱う業界において「靴下」を表示する語として、普通に使用されている。
そうとすると、「HOT SOX」の文字よりは「暖かい靴下(ソックス)」を容易に認識できるものといえる。
そして、このことは、原審における拒絶査定で示したインターネット情報の他にも、例えば、下記(1)及び(2)の新聞記事情報及びインターネット情報において「SOX」あるいは「ホットソックス」の語が使用され、商品が販売されている事実からも裏付けられるものである。
(1)「SOX」の文字が「靴下」を表示する語として使用されている例(下線は合議体にて付与)
(ア)「アスリートの足守る
靴下
」の見出しのもと、「ブリヂストンスポーツは、アスリートの足を守る高機能
靴下
『ツアーステージ ハイパーソックス』を2月下旬に発売する。立体設計による快適な履き心地の『3D
SOX
』、アーチ部をらせん状にサポートした『スパイラル サポート』、テーピング理論に基づく特殊構造仕立ての『X型テーピングソックス』の3種類。」の記事(2008年2月12日付 共同通信)。
(イ)「ムレないにおわない SUPER
SOX
」の見出しのもと、「誰もが気になっているムレやニオイの問題を解決するために・・・。SUPER
SOX
は、吸湿・保温性に優れ、消臭効果も高い、呼吸する天然素材BREATHE FIBER(ブリーズファイバー)を使用し、ムレとニオイを低減してくれる
靴下
です。」の記事(岡本株式会社 ウェブサイト http://www.okamotocorp.co.jp/supersox/profile/)。
(ウ)「Sankiサンキインターネット販売店」の見出しのもと、「★お得な2足組!!★[子供/男児]のびのびフリー
SOX(靴下)
・・・◆男児用 のびのびフリー
SOX靴下
です。」の記事(Yahooショッピングウェブサイト http://store.shopping.yahoo.co.jp/fashionichiba−sanki/105478.html)。
(エ)「EPROXE ショップアイテム一覧」の見出しのもと、「atmos ORIGINAL
SOX
アイテム説明 ◆リクエストにお応えして再入荷いたしました◆ 久しぶりのリリースとなる
靴下
。シンプルなショート
ソックス
でかかと部分にロゴが入ります。」の記事(インターネットショッピングサイト「ZOZOTOWN」ウェブサイト http://zozo.jp/shop/eproze/goods.html?gid=533134&rid=1029)。
(2)「ホットソックス」の文字が、「暖かい靴下、暖かな靴下」を表示する語として使用されている例(下線は合議体にて付与)
(ア)「商品名:ルースター
ホットソックス
」の見出しのもと、「チタンコーティングの0.5mm厚の薄くて
暖かい
ウエットソックス保温力があり薄いのでブーツのサイズをソックスなしの状態と同じでOK。」の記事(葉山シークラブウェブサイト http://yacht.shop−pro.jp/)。
(イ)「シミズ
ホットソックス
」の見出しのもと、「たっぷりのダウンを使用した大変
暖かなホットソックス
は、つま先の冷えを防ぐのに使い捨てカイロが入れられ、ダウンスカートと組み合わせれば冷気を完全にシャットアウトできます。」の記事(へらぶな釣具店大阪屋ウェブサイト http://www.hera−osakaya.com/kisetu09/simizu_hotsokkusu_syousai.html)。
(ウ)「Hー1/
ホットソックス
」の見出しのもと、「ホットパットを電子レンジで温めます。温めたホットパットを、ソックスの底のポケットに入れます。
暖かさ
が約40分ほど持続します。寒い時期はもちろん、冷房で冷えた足にも嬉しいですね。」の記事(プリザーブドフラワー専門店、ラ ネージュウェブサイト http://la−neige.jp/?db=11586)。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品中、「靴下」に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、該商品が「暖かい靴下(ソックス)、暖かな靴下(ソックス)」であること、すなわち商品の品質、効能を表示したものと理解するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を有する商標とは認識し得ないものであり、かつ、本願商標をその指定商品中、前記商品以外の商品に使用する場合は、その商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものと判断するのが相当である。
なお、請求人は、「『HOT』の文字の意味が様々であるから『(足を)温める、暖かい』を直ちに認識しない。」、「『SOX』の文字が、『socks』の略式形の意味であることが英和辞典に記載されているからといって、我が国においても『SOX』のような俗語的表現が靴下を意味する英単語『sockc』を表すものとして一般的に認識されているものとは到底認められないし、また、現に一般にそのように使用されてる事実もない。」及び「『ホットソックス』について、インターネットの広告記事のようなものにおける言葉の使用は厳密に定義づけされたものではない。」旨主張してる。
しかしながら、上記使用例のとおり、「SOX」の文字(語)が「靴下」を意味するものとして、我が国においても普通に使用され、また、本願商標の称呼と同一の表示である「ホットソックス」の文字(語)が「暖かい靴下、暖かな靴下」程の意味合いをもって、使用されている事実が多数あることからすれば、本願商標に接する需要者、取引者をして上記意味合いを容易に認識させるといえるものである。
また、請求人は「本願商標が、国際登録における本国官庁である米国及び欧州共同体、イギリスにおいて登録されている事実をもって、本願商標が自他商品の識別標識としての機能を有する」旨、主張しているが、商標の識別性の判断は、各商標につき、それぞれの構成態様を勘案し、個別具体的に判断されるべき性質のものであるばかりでなく、我が国と外国とでは商取引の実情等を異にするものであり、外国で登録されている事実をもって、我が国においても直ちに本願商標を登録すべきであるとはいえないことは明らかというべきであるから、請求人のいずれの主張も採用できない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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