Trademark Appeal Case
商標の類否と指定商品
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2010−900033(T2010−900033/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第5278718号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成21年6月24日に登録出願、第9類「電子式卓上計算機,その他の電子応用機械器具及びその部品,青写真複写機,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,郵便切手のはり付けチェック装置,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電池,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM」及び第14類「時計,キーホルダー,宝石箱,身飾品,記念カップ,記念たて,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,貴金属製靴飾り」を指定商品として、同年9月14日に登録査定、同年11月6日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
(1)国際登録第749521号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、2000年(平成12年)12月4日に国際商標登録出願、第14類「Watches of all types and parts thereof;movements for clocks and watches and parts thereof. 」を指定商品として、我が国においては平成15年1月10日に設定登録され、その国際登録に係る商標権は、現に有効に存続している。
(2)国際登録第772826号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、2001年(平成13年)12月18日に国際商標登録出願、第14類「Watches of all types and parts thereof;movements for clocks and watches and parts thereof. 」を指定商品として、我が国においては平成15年3月7日に設定登録され、その国際登録に係る商標権は、現に有効に存続している。
(3)国際登録第965401号商標(以下「引用商標3」という。)は、 「T TOUCH EXPERT」の欧文字を書してなり、2008年(平成20年)5月29日に国際商標登録出願、第14類「Jewellery, precious stones, horological and chronometric instruments.」を指定商品として、我が国においては平成21年10月23日に設定登録され、その国際登録に係る商標権は、現に有効に存続している。
(4)国際登録第987396号商標(以下「引用商標4」という。)は、 「SEA-TOUCH」の欧文字を書してなり、2008年(平成20年)11月26日に国際商標登録出願、第14類「Jewellery, precious stones, horological and chronometric instruments.」を指定商品として、我が国においては平成22年3月12日に設定登録され、その国際登録に係る商標権は、現に有効に存続している。
また、上記(1)ないし(4)の商標をまとめていうときは、単に「引用商標」という。
本件商標は、登録異議申立人所有の(1)ないし(3)の登録商標、及び本件商標より先願である(4)の国際商標登録出願と外観、称呼及び観念において類似であり、また、本件商標の指定商品中の第14類「時計,キーホルダー,宝石箱,身飾品,記念カップ,記念たて」は、引用商標の第14類に係る指定商品と抵触する。
したがって、本件商標の指定商品「時計,キーホルダー,宝石箱,身飾品,記念カップ,記念たて」についての登録は、商標法第4条第1項第11号の規定によって取り消されるべきである。
3 当審の判断
(1)引用商標4の設定登録は、本件商標の設定登録より後にされたものであるから、引用商標4に関する本件登録異議の申立ての理由は、商標法第8条第1項に違反して登録されたことを理由とするものとして審理する。
(2)本件商標について
本件商標は、別掲(1)のとおり、語頭の「G」を大きく描き、これに続けて「タッチ(する)、感触、触れる」の意味を有する平易な英単語である「Touch」の文字を表してなるものである。
してみれば、本件商標は、全体として一体に把握されるものであるから、これよりは一連に「ジイタッチ」の称呼のみを生じ、また、全体として特定の意味を有さない造語を表したものとみるのが相当である。
(3)引用商標1及び2について
ア 引用商標1は、別掲(2)のとおり、黒塗り円形図形内に「T」を白抜きで表した図形と語頭の「T」を大きく表した「TOUCH」の文字を書してなるものであるところ、図形と文字部分とがそれぞれ独立して取引に資されることが少なくないから、「TOUCH」の文字部分に相応して「タッチ(する)、感触、触れる」の観念及び「タッチ」の称呼が生じるものである。
イ 引用商標2は、別掲(3)のとおり、引用商標1と同一構成になる図形と文字からなる標章の上段に大きく表した「TISSOT」の欧文字とを二段に併記した構成からなるものである。
してみれば、引用商標2からは、その構成文字全体としては、一連に「チソットタッチ」の称呼が生じるほか、上下段の各構成文字からは、それぞれ「チソット」及び「タッチ」の称呼が生じるものであって、観念においては、上段の「TISSOT」の文字からは「スイスの時計メーカーであるチソット」の観念を生じるものであり、下段部分からは、引用商標1と同じ観念が生じるものである。
(4)引用商標3について
引用商標3は、前記のとおり「T TOUCH EXPERT」の欧文字よりなるものであって、語頭に「T」の文字、中間部に「TOUCH」の文字及び後半部に「専門家」などの意味を有する平易な英単語の「EXPERT」の文字を一連に書してなるから、その構成文字に相応して「テイタッチエキスパート」の称呼を生じ、また、語頭の「T」を品番や規格などの符号と理解する場合にはこれを除いた「タッチエキスパート」の称呼を生じるものであり、かつ、全体として特定の意味を有さない造語というのが相当である。
(5)引用商標4について
引用商標4は、上記のとおり「SEA-TOUCH」の欧文字よりなるものであって、前半の「海、海洋」の意味を有する平易な英単語「SEA」と、後半の「TOUCH」とを連結符号「-」(ハイフン)により一連に書してなるものであるから、その構成文字に相応して「シータッチ」の称呼を生じ、全体としては「海にタッチ(触れる)」程の意味合いを認識させるものである。
(6)本件商標と引用商標との類否について
本件商標より生ずる「ジイタッチ」の称呼と、引用商標1ないし4より生ずる「タッチ」、「チソットタッチ」、「チソット」、「テイタッチエキスパート」、「タッチエキスパート」、「シータッチ」の称呼を比較するに、それぞれ全く異なる音構成よりなるから、これらを一連に称呼しても十分に聴別できるものであり、観念上も前記のとおり、造語よりなるものであるから、比較できないものである。また、外観においても、十分に区別できるものである。
したがって、本件商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点においても互いに相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。その他、両商標が類似するとみるべき事由は見出せない。
(7)まとめ
以上のとおり、本件商標と引用商標は非類似の商標であるから、本件商標は、その指定商品中「時計,キーホルダー,宝石箱,身飾品,記念カップ,記念たて」について、商標法第4条第1項第11号及び同法第8条第1項に違反して登録されたものということができない。
したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
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