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Trademark Appeal Case

異議申立の指定商品特定不能

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2009−900312(T2009−900312/J7)
審判種別異議
結論other

結論テキスト

本件登録異議の申立てを却下する。

理由テキスト

本件商標登録の異議の申立ては、登録異議の申立てに係る商標登録番号を、登録第5230293号商標(以下「本件商標」という。)、同指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分を、第3類全指定商品としてなされたものであるところ、本件商標は、第10類、第25類及び第28類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品とするものであることから、この商標登録異議の申立ては、その申立ての対象物を特定することができない不適法な申立てといわざるを得ず、また、その補正をすることができないものである。

なお、平成21年9月15日付けで提出された商標登録異議理由補充書における指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分を、第10類全指定商品、第25類全指定商品及び第28類全指定商品とする補正は、申立書の要旨を変更するものであり、商標法第60条の2の規定により準用する特許法第131条の2の規定に違反する。

したがって、本件商標登録異議の申立ては、商標法第43条の14の規定により準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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