結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2009−300920(T2009−300920/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第2201735号商標(以下「本件商標」という。)は、「PLAYBOY」の欧文字を横書きしてなり、昭和62年7月27日に登録出願、第29類「茶、コーヒー、ココア、清涼飲料、果実飲料、氷」を指定商品として、平成元年12月25日に設定登録され、その後、平成12年2月1日に存続期間の更新登録がされたものである。
請求人は、結論と同旨の審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べている。
(1)請求の理由
本件商標は、商標権者、専用使用権者及び通常使用権者いずれによっても、継続して3年以上日本国内において、いずれの指定商品についても使用した事実が存しないから、その登録は、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。
(2)答弁に対する弁駁
ア 審判請求書の副本送付から1ヶ月以上経過するも、未だ「指定商品に使用されている事実を証する資料の収集を行っている」ということは、被請求人の主たる業務が本件指定商品とは関係のないものであることとも相俟って、本件商標が指定商品について使用されていない事実を推定させるものである。
イ 被請求人の「本件審判請求が取り下げられる可能性が極めて高い」との主張は根も葉もないものであり、現時点で、請求人は本件審判請求を取り下げる意思はまったくない。
しかしながら、被請求人からの申し出に応じて、請求人は現在、本件商標の譲り受けの交渉を行っているため、しばらくの間、審理の猶予を求める。
被請求人は、本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨次のように述べている。
(1)現在、本件商標がその指定商品に使用されている事実を証する資料の収集を行っている。
(2)商標権者(被請求人)は、請求人との間で、本件審判請求以前から、「PLAYBOY」又は「プレイボーイ」の文字からなる商標に関する使用許諾交渉を行っており、現在も交渉が継続している。
したがって、本件審判の請求は取り下げられる可能性が高いため、しばらくの間、審理の猶予を求める。
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。
しかしながら、本件審判の請求に対し、被請求人は、答弁書において、「本件商標がその指定商品に使用されている事実を証する資料の収集を行っている。」旨述べるのみで、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしていない。
そこで、審判長は、被請求人に対し、平成21年10月15日付けで、期日を指定して請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにする具体的な証拠の提出を求める審尋を発したが、その後、相当の期間が経過するも、何らの応答もない。
そうすると、本件審判の請求に対し、被請求人は、実質的に答弁をしていない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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