結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2009−301161(T2009−301161/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第1127045号商標(以下「本件商標」という。)は、「ギブソン」の片仮名を横書きしてなり、昭和43年10月9日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同50年6月16日に設定登録され、その後、3回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、指定商品については、平成17年7月20日に指定商品を第25類「被服」とする指定商品の書換登録がなされているものである。
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、商標権者による本件請求に係る指定商品「被服」についての登録商標の使用を示す資料を発見できず、また、本件商標には、専用使用権者又は通常使用権者の登録もされておらず、それらの存在を伺わせる資料も存在しない。
したがって、本件商標は、過去3年間にわたって日本国内において使用されなかったものと推認されるので、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである。
被請求人は、「本件審判請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする。との審決を求める。」と答弁の趣旨を述べているが、その理由については、「被請求人は、請求人に対し、本件商標を譲渡すべく書簡を送っており、現在、その返事を待っている段階である。」と述べるのみで、本件取消審判の請求に係る指定商品について、登録商標の使用をしていることについて何ら証明せず、また、使用をしていないことについて正当な理由を明らかにしていない。
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。
ところが、本件審判の請求に対し被請求人は、譲渡交渉中である旨を述べるのみで、実質的な答弁をしていない。
そして、請求人の登録の取消を求める指定商品は、本件商標の全ての指定商品である。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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