Trademark Appeal Case
複合商標の分離認定と混同
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第90660号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4231132号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成9年9月30日に登録出願、第18類「かばん類,袋物,皮革,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,愛玩動物用被服類」,第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」,第28類「運動用具,遊技用器具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用品,ドミノ用具,マージャン用具,ビリヤード用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,スキーワックス,釣り具」を指定商品として、同11年1月14日に設定の登録がされたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、指定商品中第18類全指定商品、第25類全指定商品については、商標法第4条第1項第8号、同第11号、同第10号、第15号の規定に違反して登録されたものである。
3 取消理由の通知
平成11年9月27日付けで、商標権者に要旨下記の取消理由を通知した。
本件商標は、別紙に示すとおりの構成よりなり、第18類、第25類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とするものであるところ、登録異議申立人 ジョン ガリアノ ソシエテ アノニム(以下「申立人」という。)の提出に係る甲号各証によれば、「Galliano」の語は、申立人の創始者である「John Galliano」の著名な略称であり、申立人の業務に係る商品「被服」等の商標として本件商標の商標登録出願前から我が国における取引者・需要者の間においても広く知られていたものであることを認めることができる。
しかして、本件商標は、別紙に示すとおりの構成よりなるものであるところ、その構成中の「Paul Galliano」の語が一体の人名として知られている等、これを常に一体不可分にのみ把握しなければならない格別の事由も見出し得ない。そして、分離して認識され得る「Galliano」の文字部分は、申立人の使用に係る「Galliano」の商標と綴字を同じくし、称呼を同一にするものであり、その指定商品も被服をはじめ、いずれもファッション関連の側面を有する商品であって、申立人の使用に係る商品と共通性を有するものである。
してみれば、商標権者が本件商標をその指定商品中の第18類及び第25類の指定商品について使用するときは、これに接する取引者・需要者は、著名な「Galliano」の文字に注意を惹かれ、申立人の使用に係る商標を想起し、申立人又は申立人と何等かの関連を有する者の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものといわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。
4 商標権者の意見
上記3の取消理由に対して、商標権者は意見を述べていない。
5 当審の判断
本件商標は、その指定商品中第18類「かばん類,袋物,皮革,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,愛玩動物用被服類」、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」についての登録は取り消されるべきであるとの登録異議の申立てがあった結果、平成11年9月27日付けで、前記指定商品については取り消す旨の取消理由を、期間を指定して通知し、意見書を提出する機会を与えたところ、商標権者からは何らの応答もない。
そして、前記の取消理由は妥当なものと認められる。
したがって、本件商標は、その指定商品中第18類「かばん類,袋物,皮革,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,愛玩動物用被服類」、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」についての登録は、商標法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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